○小樽商科大学における禁煙に関する申合せ
(平成13年4月25日制定)
改正
平成16年4月1日施行
平成31年4月1日施行
令和4年4月1日施行
(目的)
第1条
この申合せは,健康増進法に基づき小樽商科大学(以下「本学」という。)において非喫煙者が自らの意思とは関係なく環境中の煙草の煙を吸入すること(以下「受動喫煙」という。)による健康への影響その他の喫煙に伴う弊害の発生を防止することを目的とする。
(本学における禁煙の原則)
第2条
本学内は,屋内外を問わず全面禁煙とする。
2
本学の教員,事務職員及び学生が,本学敷地に隣接する区域において喫煙をする際は,望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
(禁煙に関する広報及び啓発活動)
第3条
本学は,禁煙に関する広報及び啓発活動を行う。
2
前項の広報活動及び啓発活動に関する基本的な事項は,安全衛生委員会で審議する。
(改正手続)
第4条
学長は,この申合せの改正に際しては,必要に応じて教員,事務職員及び学生の意見を広く聴取するものとする。
附 則
この申合せは,平成13年4月25日より施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この申合せは,平成16年4月1日より施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
この申合せは,平成31年4月1日より施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この申合せは,令和4年4月1日より施行する。