○小樽商科大学教員選考基準細則
(平成5年2月24日制定)
改正
平成16年4月1日施行
平成16年12月22日施行
平成19年4月1日施行
令和4年6月27日施行
第1
本学の教員(大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻所属教員を除く。)の採用及び昇任の選考については,小樽商科大学教員選考基準(平成5年2月24日制定)に定めるほか,この細則による。
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小樽商科大学教員選考基準(平成5年2月24日制定)
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第2
選考基準の適用に当たっては,次の各号に定める年数を満たしていなければならない。
(1)
教授 学部卒業後の研究歴が13年以上の者又は大学における准教授としての経験の年数が5年以上で学部卒業後13年以上経過した者であること。
(2)
准教授 学部卒業後の研究歴が5年以上の者又は大学における講師又は助教としての経験の年数が3年以上で学部卒業後5年以上経過した者であること。
(3)
講師及び助教 学部卒業後の研究歴が2年以上の者であること。
第3
研究歴とは学部卒業後の次に掲げる機関に在学又は在職した期間とする。
(1)
大学院(外国の大学院を含む。)に在学した期間
(2)
大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校において教授,准教授,講師(非常勤を含む。)又は助教として在職した期間
(3)
研究機関の研究員又は研究を直接担当するこれに準ずる職員(常勤に限る。)として研究に従事した期間
(4)
前各号に掲げる以外で,専攻分野に密接に関連した職務に従事した期間
第4
前項の研究歴に関して疑義が生じた場合には,教育研究評議会がこれを決する。
附 則
この細則は,平成5年2月24日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日施行)
この細則は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
1
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2
改正後の規定の適用について,この細則の施行日前における助教授としての経験の年数及び在職した期間は,准教授としての経験の年数及び在職した期間とみなす。
3
改正後の規定の適用について,この細則の施行日前における助手としての経験の年数及び在職した期間は,その全部又は一部を助教としての経験の年数及び在職した期間とみなすことができるものとする。
附 則(令和4年6月27日施行)
この細則は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。