○小樽商科大学名誉教授に関する規程
(昭和32年4月1日制定)
改正
平成7年12月20日施行
平成18年3月14日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月26日施行
平成24年11月28日施行
平成27年4月1日施行
平成29年3月22日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく小樽商科大学(以下「本学」という。)名誉教授の称号授与については,この規程の定めるところによる。
(選考基準)
第2条
名誉教授の称号(以下「称号」という。)は,本学(本学併設短期大学部を含む。以下同じ。)の専任教授として20年以上勤務(学長,副学長として勤務した期間を含む。)して本学を退職した者のうち,教育上又は学術上特に功績のあった者に対し選考の上授与する。
2
前項の退職とは,次の各号に掲げるいずれかをいう。
ただし,北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第20条の規定により再雇用された者にあっては,労働契約の期間が満了した時,又は労働契約の期間が満了するまでの間に退職した時とする。
(1)
教授 本学を定年により又は定年に至るまでの間に退職した時
(2)
学長任期満了により又は任期満了に至るまでの間に退職した時
3
第1項の規定にかかわらず,本学の学長又は専任教授として勤務した者であって,教育上又は学術上特に功績が顕著であったと認められる者に対しては選考の上,名誉教授の称号を授与することができる。
4
学科長等(学科長,学科主任,言語センター長,アントレプレナーシップ専攻長,保健管理センター所長,グローカル戦略推進センター(以下「同センター」という。)教育支援部門長及び同センター産学官連携推進部門長をいう。)は,前項の規定に基づき,名誉教授の称号授与候補者を推薦することができる。
(勤務年数の加算)
第3条
次の各号に掲げる期間は,前条第1項に規定する勤務年数に加算することができる。
(1)
本学の専任准教授としての勤務年数の2分の1,専任講師としての勤務年数の3分の1
(2)
本学以外の大学(短期大学を含む。)の教授としての勤務年数の2分の1,准教授としての勤務年数の3分の1
2
前条及び前項の規定による勤務年数を合計して1月未満の端数が生じた場合には,その端数は切り捨てる。
(選考手続)
第4条
名誉教授の選考は,全学人事委員会で原案を作成し,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(称号の授与)
第5条
称号の授与は,別紙様式による辞令書の交付により行う。
[
様式
]
(称号の取消し)
第6条
学長は,称号を授与された者が,名誉教授にふさわしくない行為を行ったことが明らかになった場合は,委員会の審査及び教育研究評議会の議を経て,称号を取り消すことができる。
(事務)
第7条
称号授与に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,称号授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,昭和32年4月1日より施行する。
附 則(平成7年12月20日施行)
この規程は,平成7年12月20日から施行する。
附 則(平成18年3月14日施行)
この規程は,平成18年3月14日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(助教授の勤続年数に関する経過措置)
2
改正後の規定の適用について,この規程の施行日前における助教授としての勤務年数は,准教授としての勤務年数とみなす。
附 則(平成19年12月26日施行)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成24年11月28日施行)
1
この規程は,平成24年11月28日から施行する。
2
国立大学法人小樽商科大学名誉教授に関する規程の申し合わせ(平成7年12月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日施行)
この規程は,平成29年3月22日から施行し,平成28年4月1日より適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
様式
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