○小樽商科大学特認教授及び特認准教授称号付与規程
(平成20年10月29日制定)
改正
平成24年11月28日施行
平成29年3月22日施行
平成31年3月29日施行
令和4年4月1日施行
令和6年3月13日樽大規程第7号
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)の特認教授及び特認准教授の称号付与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
特認教授及び特認准教授の称号は,次の各号の一に該当し,かつ,本学が推進する産学官連携への協力及び支援並びに本学が主催又は協賛する事業への参画等,本学の教育研究活動の進展に大きく貢献することが期待できる者に付与することができる。
(1)
かつて非常勤講師として在職した者又は現に非常勤講師として在職している者
(2)
学長が特に必要と認めた者
(称号付与の基準)
第3条
特認教授及び特認准教授の称号付与の基準は,次のとおりとする。
(1)
特認教授 本学の教授と同等以上の資格がある者又はこれに準ずると認められる者
(2)
特認准教授 本学の准教授と同等以上の資格がある者又はこれに準ずると認められる者
(称号付与の選考)
第4条
特認教授及び特認准教授の称号付与は,副学長又は学科長等(学科長,学科主任,現代商学専攻長,アントレプレナーシップ専攻長,附属図書館長,言語センター長,保健管理センター所長,情報総合センター長,アドミションセンター長,グローカル戦略推進センター各部門長及び国際連携本部長をいう。)からの推薦に基づき,全学人事委員会(以下「委員会」という。)が前条に定める称号付与の基準に基づき審査し,教育研究評議会の議を経て,学長が行う。
(称号付与の期間)
第5条
特認教授及び特認准教授の称号は,文書にその旨を明記して本人に交付することとし,称号を付与する期間は,2年以内の期間において,教育研究評議会の議を経て,学長が決定する。
2
前項の期間は,更新することができる。
一回当たりの更新期間は,2年を限度とする。
(称号付与の取消し)
第6条
学長は,称号を付与した後に,特認教授及び特認准教授の活動が本学の教育研究活動の進展を阻害すると認められる場合には,委員会で審査をし,教育研究評議会の議を経て,称号付与を取り消すことができる。
(守秘義務)
第7条
特認教授及び特認准教授は,本学の教育研究活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
ただし,法令に基づく証人又は鑑定人等として証言する場合は,この限りでない。
(損害賠償)
第8条
本学は,特認教授及び特認准教授が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,当該特認教授及び特認准教授に対し,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
(事務)
第9条
特認教授及び特認准教授の称号付与に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,特認教授及び特認准教授の称号付与に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年10月29日から施行する。
附 則(平成24年11月28日施行)
1
この規程は,平成24年11月28日から施行する。
2
この規程施行日前に特認教授の称号を付与されている者のうち,本学の専任教員として在職した者の取扱いについては,国立大学法人小樽商科大学特認名誉教授の称号付与に関する規程による。
附 則(平成29年3月22日施行)
この規程は,平成29年3月22日から施行し,平成28年4月1日より適用する。
附 則(平成31年3月29日施行)
この規程は,平成31年3月29日から施行し,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日樽大規程第7号)
この規程は,令和6年3月13日から施行する。