○小樽商科大学特命教授及び特命准教授名称使用規程
(平成29年3月13日制定)
改正
平成30年10月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)の特命教授及び特命准教授(以下「特命教授等」という。)の名称使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条
特命教授等の名称は,民間企業に所属する者であって,本学において特定のプロジェクト研究等の業務(以下「特定プロジェクト」という。)を遂行するため,本学が一定の期間,混合給与(本学が民間企業と分担して給与を負担することをいう。)により学術研究員として雇用するものに対し,学長が特に必要と認めた場合に限りその使用を認めることができる。
2
前項の規定により使用が認められた名称は,本学の学術研究員として特定プロジェクトを遂行する場合に限り使用することができるものとする。
(種類)
第3条
特命教授等の種類は,次の各号のとおりとする。
(1)
特命教授 特定プロジェクトを遂行するために必要となる高度な実務上の知見及び経験が20年以上の者
(2)
特命准教授 前号以外の者
(手続)
第4条
学長は,学科長等(学科長,学科主任,現代商学専攻長,アントレプレナーシップ専攻長,附属図書館長,言語センター長,保健管理センター所長,情報総合センター長,アドミッションセンター長,グローカル戦略推進センター各部門長及び国際連携本部長をいう。)からの推薦に基づき,教育研究評議会の議を経て,特命教授等の名称の使用を認める。
(名称の取消し)
第5条
学長は,第2条により特命教授等の使用を認められた学術研究員(以下「特命教授等使用者」という。)の活動が本学の教育研究活動の進展を阻害すると認められる場合には,教育研究評議会の議を経て,名称の使用を取り消すことができる。
[
第2条
]
(守秘義務)
第6条
特命教授等使用者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
ただし,法令に基づく証人又は鑑定人等として証言する場合は,この限りでない。
(損害賠償)
第7条
本学は,特命教授等使用者が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,当該特命教授等に対し,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
(事務)
第8条
特命教授等の名称使用に関する事務は,総務課が行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,特命教授等の名称使用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年3月13日から施行する。
附 則(平成30年10月1日施行)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。