○小樽商科大学名誉校友等の称号授与の基準に関する申合せ
(平成25年11月27日制定)
改正
令和4年4月1日施行
小樽商科大学名誉校友の称号授与に関する規程(以下「規程」という。)第7条の定めにより,規程第2条に定める名誉校友の称号授与の基準及び規程第3条に定める特別名誉校友の称号授与の基準に関し,必要な事項を以下に定める。
第1条
規程第2条第1号において,本学の名誉を高めたものとは,次の各号の一に該当するものとする。
(1)
教育研究・社会・文化活動において高い評価をうけたもの
(2)
経済・産業界において顕著な功績を残したもの
第2条
規程第2条第2号において,顕著な教育的援助を与えたものとは,個人においては100万円以上1,000万円未満,法人においては300万円以上1,000万円未満の寄附行為をしたものとする。
第3条
規程第2条第3号において,教育研究の進展に顕著な貢献をしたものとは,次の各号の一に該当するものとする。
(1)
公益社団法人緑丘会の理事長から推薦があったもので,学長が認めたもの
(2)
学長が候補者を選考し,その候補者が適格者と判断したもの
第4条
規程第3条第1号において,各界において特に顕著な功績を挙げ,本学の名誉を高めたものとは,次の各号の一に該当するものとする。
[
第3条第1号
]
(1)
教育研究・社会・文化活動において特に高い評価をうけたもの
(2)
経済・産業界において特に顕著な功績を残したもの
第5条
規程第3条第2号において,特に顕著な教育的援助を与えたものとは,個人及び法人において,1,000万円以上の寄附行為をしたものとする。
[
第3条第2号
]
第6条
規程第3条第3号において,教育研究の進展に特に顕著な貢献をしたものとは,学長が教育研究の進展に特に顕著な貢献をしたものと認めたものする。
附 則
この申合せは,平成25年11月27日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。