○小樽商科大学感謝状の贈呈に関する規程
(平成25年11月27日制定)
改正
令和元年5月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学長(以下「学長」という。)が行う感謝状の贈呈に関し,必要な事項を定めるものとする。
(感謝状贈呈の事由)
第2条
感謝状の贈呈は,次の各号の一に該当する個人又は団体に対して行うものとする。
(1)
小樽商科大学(以下「本学」という。)の学生に対する教育的援助を与えたもの
(2)
本学の教育研究の進展に貢献をしたもの
(3)
本学の学生及び関係者に関わる事故等において,救助活動,人道的支援等により多大な貢献又は協力があったもの
(4)
その他前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(感謝状贈呈の手続等)
第3条
学長は,公益社団法人緑丘会理事長に対し,前条各号に規定する事由の一に該当するものの推薦について,諮問することができる。
2
学長は,公益社団法人緑丘会理事長からの推薦を踏まえ,感謝状贈呈について運営戦略会議の議を経て決定するものとする。
3
学長は,前項の規定により,感謝状の贈呈を決定したときは,速やかに別紙様式により感謝状を贈呈するものとする。
(感謝状贈呈の事務)
第4条
感謝状の贈呈に関する事務は,企画総務課において処理する。
(補則)
第5条
この規程に定めるもののほか,感謝状の贈呈に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成25年11月27日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第3条第3項関係)
感謝状
感謝状