(平成31年3月11日制定)
改正
令和4年6月27日施行
国立大学法人小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程(以下「テニュアトラック規程」という。)第14条の定めにより,小樽商科大学(以下「本学」という。)におけるテニュアトラック制に関し必要な事項を以下に定める。