○小樽商科大学におけるテニュアトラック制に関する申合せ
(平成31年3月11日制定)
改正
令和4年6月27日施行
国立大学法人小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程(以下「テニュアトラック規程」という。)第14条の定めにより,小樽商科大学(以下「本学」という。)におけるテニュアトラック制に関し必要な事項を以下に定める。
第1条
学科等または部門は,教員選考委員会発足について教授会に発議する際に,テニュアトラック制を適用するか否かの判断を行うものとする。
第2条
テニュアトラック教員の教員選考委員会は,テニュアトラック教員として採用しようとする者に対し,テニュア審査の基準を示すものとする。
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テニュアトラック教員の教員選考委員会は,テニュア審査時に,当該教員に係る本学採用後の業績を確認するため,当該教員に係る選考内容をテニュア審査委員会に引き継ぐこととする。
第3条
テニュアトラック規程第7条第3項に規定する文書による通知において,テニュア審査不合格となった場合は理由を付すこととする。
第4条
テニュアトラック規程第11条第6項に規定する文書による通知において,再審査を実施しない理由を付すこととする。
第5条
テニュアトラック規程第13条に規定するメンターは,学科等の長が指名する。
附 則
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月27日施行)
この申合せは,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。