○小樽商科大学修学支援基金規程
(平成28年9月26日制定)
改正
平成29年3月22日施行
平成30年1月22日施行
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条
小樽商科大学(以下「本学」という。)に小樽商科大学修学支援基金(以下「支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
支援基金は,経済的な理由により修学が困難な本学の学生等に財政的な支援を行い,社会の指導的役割を果たす品格ある人材の輩出に資することを目的とする。
(事業)
第3条
支援基金は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)
学資金を支給する事業(給付型奨学金事業)
(2)
授業料の一部を免除する事業(授業料免除特別枠事業)
(3)
北海道国立大学機構の就業規則等において定めるところにより,学生等を本学の教育及び学生支援補助に係る業務に従事させ,手当を支給する事業(学内スチューデント・アシスタント特別枠事業)
(4)
寄宿料の全部又は一部を免除する事業(「輝光寮」寮費免除特別枠事業)
(支援基金の構成等)
第4条
支援基金は,支援基金あての寄附金及びその運用による果実をもって構成する。
2
支援基金は,第3条に定める事業のほか,第2条に定める目的達成のために必要な募金活動等に要する経費に支出することができるものとする。
[
第3条
] [
第2条
]
(寄附金の使途変更の禁止)
第5条
支援基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
(寄附金の管理)
第6条
支援基金の管理は,他の寄附金と独立して行う。
2
支援基金は,この規程及びこの規程に基づく定めによるほか,国立大学法人北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)により寄附の管理運営を行うものとする。
(事業年度)
第7条
支援基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(運営委員会)
第8条
支援基金の運営に関する事項を審議するため,小樽商科大学修学支援基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
予算及び決算に関すること
(2)
事業計画に関すること
(3)
募金に関すること
(4)
その他基金の運営に関すること
3
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する副学長
(3)
事務部長
(4)
その他学長が必要と認めた者
4
前項第4号の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任は妨げない。
5
前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
6
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
7
委員長は,委員会を招集しその議長となる。
8
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
9
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
10
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
11
委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(情報公開)
第9条
支援基金に関する以下の書類について,閲覧の請求があった場合には閲覧に供する。
(1)
支援基金の名称,管理方法及び使途等を記載した書類
(2)
支援基金明細書
2
前項に規定する書類の保存期間は5年間とする。
(事務)
第10条
支援基金に関する事務は,関係各課の協力を得て,企画総務課が行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,支援基金に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成28年9月26日から施行する。
附 則(平成29年3月22日施行)
この規程は,平成29年3月22日から施行する。
附 則(平成30年1月22日施行)
この規程は,平成30年1月22日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。