○共同研究に係る間接経費の算出に関する要項
(平成30年4月1日学長裁定)
改正
令和4年7月13日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道国立大学機構共同研究実施規程(令和4年度機構規程第92号)第4条第4項の規定に基づき,共同研究における間接経費に関して必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構共同研究実施規程(令和4年度機構規程第92号)第4条第4項
]
(間接経費の決定)
第2条
間接経費について,民間機関等と協議する場合,次の各号に掲げる経費の合計額により算出することを原則とする。
ただし,学長がやむを得ないと認める場合には,この限りではない。
(1)
研究の遂行に関連して,直接経費以外に必要となる経費(以下「管理的経費」という。)として,直接経費の10%に相当する額
(2)
研究の遂行に従事する教員の人件費相当額として,従事する教員1人につき1時間あたり5,000円
2
前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,直接経費のみを受け入れることができる。
(1)
民間機関等が国(国以外の団体等で,国からの補助金等を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合
(2)
民間機関等が特殊法人,許可法人,独立行政法人又は地方公共団体で,財政事情で間接経費がない場合
(3)
競争的資金による研究費のうち,当該研究費にかかる間接経費が措置されていない場合
(事務)
第3条
この要項の実施に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第4条
この要項に定めるもののほか,間接経費に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月13日施行)
この要項は,令和4年7月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。