○小樽商科大学国際客員研究員規程
(平成11年10月1日制定)
改正
平成14年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成19年4月25日施行
平成22年4月1日施行
平成26年10月1日施行
平成28年4月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するために,本学において研究に従事する外国からの研究者(以下「国際客員研究員」という。)の取扱いに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条
国際客員研究員とは,次の各号による外国の大学等に在籍する研究者で,本学において研究に従事する者をいう。
(1)
本学との間で学術交流協定を締結した大学の研究者
(2)
派遣元大学等の学部長又はこれと同等以上の者から推薦があった研究者
(3)
外国政府その他公的機関の交流事業に基づく研究者
(申請)
第3条
国際客員研究員を受け入れる本学教員は,国際客員研究員受入申請書(別紙様式1)に必要書類を添付の上,受入予定の4か月前までに学長に提出しなければならない。
(承認)
第4条
学長は国際連携本部会議の審議に基づき,学部・大学院合同教授会の議を経て受入れを承認する。
(承認の通知)
第5条
学長は,国際客員研究員の受入れを承認後,速やかに国際客員研究員受入許可書(別紙様式2)を本人に交付するものとする。
(期間)
第6条
国際客員研究員の受入期間は,1年以内とする。
(施設等の使用)
第7条
国際客員研究員は,本学の教育研究に支障のない範囲で,自己の研究に必要な諸施設・設備を使用することができる。
(待遇)
第8条
国際客員研究員には,給与・渡航費・滞在費その他の経費を支給しない。
ただし,学長が必要であると認め,渡航費及び滞在費の全部又は一部について寄付金を受け入れた場合には,これを支給することができる。
(規則等の遵守)
第9条
国際客員研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(事務)
第10条
国際客員研究員に関する事務は,学生支援課が行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,国際客員研究員に関し必要な事項は,国際連携本部会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日施行)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日施行)
この規程は,平成19年4月25日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
国際客員研究員受入申請書
別紙様式2(第5条関係)
国際客員研究員受入許可書