○公益社団法人緑丘会からの寄附金による助成事業実施要項
(平成24年4月1日制定)
改正
平成26年10月1日施行
令和元年5月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
公益社団法人緑丘会(以下「緑丘会」という。)から本学が受け入れた寄附金による助成事業の実施は,この要項の定めるところによる。
(助成対象事業)
第2条
助成の対象となる事業は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
就職支援事業
(2)
TOEIC IPテスト助成事業
(3)
社会人基礎力養成事業
(4)
その他のキャリア開発事業
(就職支援事業)
第3条
就職支援事業は,学生の就職活動を支援し,キャリア教育を推進するための事業とする。
(TOEIC IPテスト助成事業)
第4条
TOEIC IPテスト助成事業は,学生の英語力向上のための事業とする。
(社会人基礎力養成事業)
第5条
社会人基礎力養成事業は,学生の社会人基礎力向上のための事業とする。
(その他のキャリア開発事業)
第6条
その他のキャリア開発事業は,第3条,第4条及び第5条に定めるものの他,本学が行うキャリア開発を推進するための事業とする。
[
第3条
] [
第4条
] [
第5条
]
(事業計画の策定)
第7条
第2条で規定された事業の事業計画を策定するため,小樽商科大学後援会助成金及び緑丘会助成金計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
第2条
]
2
事業計画の決定は,委員会の議を経て学長が行う。
3
委員会の組織,運営に関する事項は別に定める。
(事業の実施)
第8条
前条第2項で決定された事業計画の実施については,緑丘会に設置されている大学助成審査委員会の議を経て実施するものとする。
(事業の成果報告)
第9条
第7条第2項で決定された事業計画に基づき事業を実施した課及び室等は,事業終了後1ケ月以内に当該事業にかかる成果報告書(別紙様式)を2部作成し,学長に提出しければならない。
[
第7条第2項
]
2
学長は,前項により提出された成果報告書のうち1部を,緑丘会に送付するものとする。
(事務)
第10条
この要項の庶務に関する事務は,企画総務課が行う。
2
この要項の経理に関する事務は,管理課が行う。
附 則
1
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
2
社団法人緑丘会からの寄附金による助成事業実施要項は廃止する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この要項は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式
緑丘会助成事業成果報告書