○小樽商科大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員の取扱いに関する規程
(平成18年9月15日制定)
改正
令和元年5月1日施行
令和3年4月30日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学術振興会特別研究員(以下「学振特別研究員」という。)の取扱いに関して,必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条
学振特別研究員として本学において研究に従事することを希望する者は,独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)の採用の決定のあったのち,速やかに,学長に申請書(別紙様式)及び必要な書類を提出するものとする。
(許可)
第3条
学長は,前条の申請について,本学の研究・教育上支障がない場合に限り,これを許可する。
(研究期間)
第4条
学振特別研究員の本学における研究期間は,日本学術振興会が定める採用期間の範囲内で,学長がこれを定める。
(研究への従事)
第5条
学振特別研究員は,あらかじめ定められた研究題目について,指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第6条
学振特別研究員の研究料は,徴収しない。
(施設等の利用)
第7条
学振特別研究員は,所定の手続きを経て施設,設備を利用することができる。
(規則等の遵守)
第8条
学振特別研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,学振特別研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年9月15日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日施行)
この規程は,令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式
日本学術振興会特別研究員受入申請書