○小樽商科大学外部資金に係る間接経費等取扱要項
(平成20年4月11日制定)
改正
平成26年10月10日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学における受託研究,共同研究,科学研究費補助金,その他競争的資金等(以下「外部資金」という。)で研究遂行等に関連して間接的に必要となる経費として措置される間接経費及び管理費(以下「間接経費等」という。)の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。)その他の法令,科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領(平成15年独立行政法人日本学術振興会規程第17号)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(間接経費等の目的)
第2条
間接経費等は,その全額を大学全体の機能向上のために必要な全学的な共通経費として充てることを目的とする。
(間接経費等の使途)
第3条
間接経費等は,前条の目的に照らして,次の各号に掲げるものに充てることとする。
(1)
学術研究の推進に関すること
(2)
産学官連携の促進に関すること
(3)
知的財産の保護及び管理等に関すること
(4)
事務管理経費に関すること
(5)
大学全体の機能向上に関すること
(6)
その他学長が必要と認めること
(間接経費等の使途の決定)
第4条
間接経費等は,学長が一括管理し,適正かつ柔軟に使途を決定するものとする。
ただし,受託研究に係る間接経費については,研究代表者と学長が協議し,当該間接経費の50%を上限として研究代表者の研究開発環境の改善経費として充当することができるものとする。
(事務)
第5条
間接経費等に係る事務は,管理課が行うものとする。
附 則
1
この要項は,平成20年4月11日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
2
競争的資金に係る「間接経費」の取扱要項(平成14年6月19日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成26年10月10日施行)
この要項は,平成26年10月10日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
ただし,この要項施行前に行われた事務取扱に関する事項については,制定後のこの要項に基づき行われたものとみなす。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。