○小樽商科大学安全保障輸出管理規程
(令和元年10月23日制定)
改正
令和5年3月10日樽大規程第12号
令和6年4月1日樽大規程第7号
(目的)
第1条
この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)において,学術研究の健全な発展に配慮しつつ,安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め,もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は,次のとおりとする。
(1)
外為法等 「外国為替及び外国貿易法」(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく輸出管理に関する政令,省令,通達等をいう。
(2)
技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(3)
貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
(4)
輸出等 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(5)
リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(6)
リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(7)
キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物をいう。
(8)
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。
(9)
取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか,用途及び需要者(「相手先」ともいう。)を確認し,本学として当該取引を行うかどうか又は当該取引が経済産業大臣の許可を要するかどうかを判断することをいう。
(10)
大量破壊兵器等 輸出令第4条第1項第1号イに規定する核兵器等をいう。
(11)
通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(12)
大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
(13)
通常兵器の開発等 通常兵器の開発,製造又は使用をいう。
(14)
居住者 外国為替法令解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1-5,6(居住者の判定基準)に従い,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(15)
非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(16)
特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は,本学の学長及び教職員(以下「教職員等」という。)が本学の活動に関して行う,すべての輸出等に関する業務に適用する。
2
前項の業務には,教職員等の指導の下に学生等が行う活動における輸出等に関するものを含む。
(安全保障輸出管理統括責任者)
第4条
北海道国立大学機構安全保障輸出管理規程(令和4年度機構規程第101号。以下「機構規程」という。)第6条の規定に基づき本学に安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
[
北海道国立大学機構安全保障輸出管理規程(令和4年度機構規程第101号。以下「機構規程」という。)第6条
]
2
統括責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
輸出管理に関して必要な本学の規程等の制定及び改廃に関すること
(2)
輸出管理に関する規程に基づく運用,手続等の策定及び改廃に関すること
(3)
該非判定及び取引審査の承認並びに記録の保存に関すること
(4)
経済産業省への輸出管理に係る相談及び許可申請に関すること
(5)
輸出管理業務の監査に関すること
(6)
輸出管理の教育研修に関すること
(7)
特定類型該当者の把握
(8)
その他,輸出管理に関し必要な事項
(安全保障輸出管理責任者)
第5条
本学に統括責任者の命を受け,輸出管理に関する業務を適正かつ円滑に実施するため,安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,統括責任者が指名する副学長をもって充てる。
2
管理責任者は,統括責任者の指示に基づき,輸出管理に関する業務を行う。
(事前確認)
第6条
輸出等を行おうとする教職員等(以下「輸出者」という。)は,次に掲げる事項について事前確認を行わなければならない。
(1)
該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術及びリスト規制貨物に該当するか否かを確認する。
(2)
相手先の確認 当該輸出等の相手先について,次に掲げる事項に該当するか否かを確認する。
ア
経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。
イ
輸出令別表第3の2(国連武器禁輸国・地域)又は別表第4(懸念国)に掲げる地域であること。
ウ
大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等を行う若しくは行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報があること。
エ
非居住者又は特定類型該当者への該当性。
(3)
用途の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の用途について,次に掲げる事項に該当するか否かを確認する。
ア
第1号の確認により,リスト規制技術及びリスト規制貨物に該当する場合については,大量破壊兵器等の開発等若しくはそれ以外の軍事用途に用いられる又はそのおそれがあること。
イ
第1号の確認により,リスト規制技術及びリスト規制貨物に該当しない場合で,キャッチオール規制技術等に該当する場合については,大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあること。
(申請)
第7条
輸出者は,前条による事前確認の結果,取引審査の手続きが必要となるとき又は取引審査手続きを必要とするか否かについて不明若しくは疑義があるときには,別に定める該非判定・取引審査票を作成し,管理責任者へ提出しなければならない。
(審査)
第8条
管理責任者は,前条に基づき提出のあった該非判定・取引審査票に基づき該非判定を行うとともに,判定結果を統括責任者に報告する。
2
統括責任者は,前項に基づく報告を受け,該当すると判定をした場合は,取引審査を行う。
3
統括責任者は,前項の審査にあたって必要と認めたときは,輸出者からの説明や学内外有識者からの意見を求めることができる。
4
管理責任者は,前2項の審査等の結果を輸出者に通知する。
5
輸出者は,当該輸出等が承認されない限り当該輸出等を行ってはならない。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第9条
管理責任者は,前条に基づく承認が行われた場合において,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な場合には,経済産業大臣に対して所定の許可申請を行う。
2
管理責任者は,前項の許可申請の結果に基づき,当該輸出等について,許可の可否を輸出者に通知する。
3
輸出者は,経済産業大臣の許可を得ない限り当該輸出等を行ってはならない。
(技術の提供及び貨物の輸出に係る管理)
第10条
輸出者は,輸出等に際して,次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1)
審査等の手続きが終了し,内容に変更がないこと。
(2)
外為法上の許可が必要な輸出等について,経済産業大臣の許可を得ていること。
(3)
輸出等が許可申請書等の記載内容と同一のものであること。
2
輸出者は,前項の確認ができない場合は,輸出等を取りやめ,管理責任者に報告しなければならない。
3
管理責任者は,前項の報告を受けたときは,事実関係を把握し,適切な措置を講ずる。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第11条
輸出管理に関する文書,図面及び電磁的記録は,技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して,少なくとも7年間は保管しなければならない。
(指導)
第12条
統括責任者は,教職員等に対し,最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を順守するために必要な指導を行うものとする。
(教育)
第13条
管理責任者は,統括責任者の指示の下,外為法等の遵守及びこの規程の確実な実施を図るため,教職員等に対し,輸出管理に係る教育を計画的に実施する。
2
リスト規制貨物を取り扱う教職員等は,該当貨物を保管し,又は使用する教室,研究室等を利用する学生等に対し,外為法等に対する理解を深めさせるため,必要な教育を行うよう努めるものとする。
(報告)
第14条
外為法若しくはこの規程に違反する事実又は違反のおそれがあることを知った者は,速やかにその旨を管理責任者に通報しなければならない。
2
管理責任者は,前項の通報があった場合に,当該通報の内容を調査し,外為法等又はこの規程に違反している事実が判明したとき,遅滞なく統括責任者にその旨を報告しなければならない。
3
統括責任者は,前項の報告があった時,学内の関係部署に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
この場合において,当該報告の内容に特に重大な違反があると認められるときは,あらかじめ最高責任者に報告し,対応について協議するものとする。また,最高責任者は,その再発防止のために必要な措置を講じる。
(事務)
第15条
この規程に関する事務は,企画総務課が行う。
(その他)
第16条
この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年10月23日から施行する。
附 則(令和5年3月10日樽大規程第12号)
この規程は,令和5年3月10日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,改正後の第2条,第4条第2項第7号及び第6条第1項第2号の規定は,令和4年5月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第7号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。