○小樽商科大学履修指導教員制実施要項
(平成12年6月12日制定)
改正
平成16年4月1日施行
平成26年10月1日施行
令和3年4月1日施行
令和3年4月1日施行
(目的)
第1条
各学科等は,履修登録上限制の下における責任ある教育体制を実現するために履修指導教員制を設け,学生が各々の学修目標に沿って適切に履修できるよう,修学に関する指導及び助言を行う。
(履修指導教員の構成及び任期)
第2条
履修指導教員は,当該学科等から選出された教員及び教務委員会委員の下表に定める合計29名による構成とする。
学科
1年次担当
2年次担当
経済学科
3
3
商学科
3
3
企業法学科
2
2
社会情報学科
2
2
一般教育等
2
2
言語センター
2
2
グローカル戦略推進センター
グローカル教育部門
1
2
当該学科等から選出された教員の任期は,原則として2年とする。
ただし,欠員が生じた場合の後任となる者の任期は,前任者の残任期間とする。
3
1年次担当教員は,翌年度引き続き2年次を担当する。
4
グローカル総合入試により入学した学生の履修指導は,グローカル戦略推進センターグローカル教育部門の教員が行う。
(履修指導教員の役割)
第3条
履修指導教員は,1年次及び2年次の学生に対し,修学及び履修登録に関する事項について指導及び助言を行う。
ただし,メンタルヘルスの面で対応が必要な学生については保健管理センターに,経済的援助が必要と考えられる学生は学生支援課にそれぞれ連絡するものとする。
(学生との対応)
第4条
履修指導教員は,学生への指導及び助言について日常的に応ずることとし,これを周知するためにシラバス等にオフィス・アワーを明示するものとする。
(事務部局との連携)
第5条
履修指導教員は,指導及び助言に当たり必要な事項がある場合は,教務課に連絡するものとする。
(担当する学生数)
第6条
履修指導教員が担当する学生数については,別に定める。
(事務)
第7条
履修指導教員制に係る事務は,保健管理センターが所掌するものを除き,教務課が行う。
附 則
この要項は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この要項は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日施行)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日施行)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。