○小樽商科大学科目等履修生規則
(平成7年4月1日制定)
改正
平成9年4月1日施行
平成9年12月10日施行
平成16年4月1日施行
平成18年12月20日施行
平成20年10月8日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第45条第2項及び小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第46条第2項の規定に基づく科目等履修生に関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第45条第2項
]
(入学の時期)
第2条
入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
(出願要件)
第3条
学部の科目等履修生として出願することのできる者は,高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
2
大学院の科目等履修生として出願することのできる者は,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(出願手続)
第4条
出願者は,所定の期日までに,次の書類に検定料を添えて,学長(大学院にあっては研究科長。以下同じ。)に願い出なければならない。
(1)
出願願書(本学所定のもの)
(2)
履歴書(本学所定のもの)
(3)
最終学校の卒業又は修了証明書
(4)
その他本学が必要と認める書類
2
小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻「大学院連携によるMBA特別コース」実施要項(以下,「MBA特別コース実施要項」という。)に基づく出願者は,検定料を徴収しない。
(合格者の決定)
第5条
学長は,前条に規定する出願者の履修希望授業科目について,あらかじめ当該担当教員の履修承認を得た上,学部教授会又は専攻会議の議を経て,合格者を決定する。
(入学の許可)
第6条
前条に規定する合格者で入学しようとする者は,所定の期日までに,別に定める書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
ただし,「MBA特別コース実施要項」に基づく合格者は,入学料を徴収しない。
2
学長は,前項の入学手続を完了した者について,入学を許可する。
(履修期間)
第7条
履修期間は,半期又は通年とする。
(授業科目)
第8条
授業科目は,学年の始めに定めるものとする。
(授業料)
第9条
入学を許可された者は,所定の期日までに,授業料を納付しなければならない。
ただし,「MBA特別コース実施要項」に基づき入学を許可された者は,授業料を徴収しないものとする。
(単位の授与)
第10条
科目等履修生が,所定の授業科目を履修し,試験に合格したときは,単位を授与する。
(単位修得証明書)
第11条
単位を修得した者には,本人の請求により,単位修得証明書を交付する。
(学則等の準用)
第12条
この規則に定めるもののほか,科目等履修生に関する事項は,学則,大学院学則及びその他の関連規程を準用する。
附 則
1
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
2
小樽商科大学聴講生規則(平成3年10月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月10日施行)
この規則は,平成9年12月10日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日施行)
この規則は,平成18年12月20日から施行する。
附 則(平成20年10月8日施行)
この規則は,平成20年10月8日から施行し,平成20年6月11日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。