○小樽商科大学特別聴講学生規則
(平成3年10月1日制定)
改正
平成5年12月22日施行
平成9年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成27年4月1日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第47条第2項及び小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第48条第2項の規定に基づく特別聴講学生に関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第47条第2項
]
(大学間の協議)
第2条
本学(大学院を含む。以下同じ。)と他の大学又は大学院との協議は,学部教授会又は専攻会議の議を経て学長が行う。
(入学の時期)
第3条
入学の時期は,学年の始めとする。
ただし,特別の事情があると認められるときは,この限りでない。
(出願手続)
第4条
出願者は,所属する大学又は大学院を通じ所定の期日までに入学願書及び別に定める書類を添えて,学長に提出しなければならない。
(選考)
第5条
選考は,学部教授会又は当該専攻教授会の議を経て学長が行う。
(入学の許可)
第6条
学長は,前条に規定する選考の結果,合格した者について入学を許可する。
(身分の喪失)
第7条
特別聴講学生が,その所属する大学又は大学院の学生の身分を失ったときは,同時に本学の特別聴講学生としての身分を失う。
(履修期間)
第8条
特別聴講学生の履修期間は,原則として半期又は通年とする。
(授業科目)
第9条
特別聴講学生が履修することのできる授業科目は,他の大学又は大学院との協議により定めるものとする。
(単位の授与)
第10条
特別聴講学生が,所定の授業科目を履修し,その試験に合格したときは,単位を授与する。
2
外国人留学生が特別聴講学生として研究指導を履修する場合は,研究報告書を含めて6単位とし,1年間で履修することを原則とする。
(施設,設備等の利用)
第11条
特別聴講学生は,学修するために必要な施設及び設備等を利用することができる。
(授業料等)
第12条
検定料,入学料及び授業料に関する規則は,別に定める。
(学則等の準用)
第13条
この規則に定めるもののほか,特別聴講学生に関する事項は,学則,大学院学則及びその他の学内規程を準用する。
附 則
1
この規則は,平成3年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際,現に特別聴講学生として入学を許可されている者の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成5年12月22日施行)
この規則は,平成5年12月22日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。