○小樽商科大学授業料免除及び徴収猶予取扱規則
(平成3年10月1日制定)
改正
平成5年4月1日施行
平成7年4月1日施行
平成9年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成13年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成21年2月12日施行
平成22年10月1日施行
平成28年10月1日施行
平成30年4月1日施行
令和2年4月1日施行
令和5年4月1日樽大規則第1号
令和6年10月1日樽大規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第52条第7項及び小樽商科大学大学院学則第46条の規定に基づく授業料免除,徴収猶予及び月割分納(以下「授業料の免除等」という。)の取扱いに関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第52条第7項
] [
小樽商科大学大学院学則第46条
]
(対象学生)
第2条
授業料の免除等の対象となる者は,本学学部及び大学院の学生とする。
ただし,科目等履修生及び研究生を除く。
第2章 授業料の免除
(経済的理由の場合)
第3条
学長は,学生が経済的理由により学資の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,各期の授業料の全部又は一部を免除することができる。
2
前項により授業料の免除を受けようとする者は,次に掲げる所定の書類を学長に提出しなければならない。
(1)
授業料免除願
(2)
市区町村の発行する本人及び家族の所得に関する証明書
(3)
その他参考となる資料
3
第1項により授業料の免除を受けようとする者が,「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく高等教育の修学支援新制度(以下「修学支援新制度」という。)による授業料の免除を申請しようとする場合においては,本条第2項第1号の書類に代えて「授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」(以下「申請書」という。)を提出するものとする。
4
令和2年度以降の学部入学者であって,修学支援新制度による授業料の免除を申請しようとする者のうち,本学の修学支援基金による授業料免除を併願しない者が申請書に「給付奨学金の申込の受付番号」を記載して提出する場合は,本条第2項第2号の書類の提出を要さないものとする。
(特別な事情による場合)
第4条
次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は,その事由の発生した日の属する期以降の授業料の全部または一部を免除することがある。
(1)
修学支援新制度において家計急変の事由として掲げられている次の事項に該当する場合
ア
学生の生計維持者の一方(または両方)の死亡
イ
学生の生計維持者の一方(または両方)の事故または病気による半年以上の就労困難
ウ
学生の生計維持者の一方(または両方)の失職(非自発的失業の場合に限る)
エ
生計維持者が震災,火災,風水害等に被災した場合であって,次のいずれかに該当
1)
上記ア~ウのいずれかに該当
2)
被災により,生計維持者の一方(または両方)が生死不明,行方不明,就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
(2)
第1号以外の場合においては,授業料の各期の納期前1年以内において,学資負担者の死亡,離別,失職,退職,病気,事故等による家計急変があり,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(3)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
2
前項第1号の事由により授業料免除の申請を行おうとする者は,申請書及び家計急変の事由を証明する書類を学長に提出しなければならない。
3
第1項第2号または第3号により授業料の免除を受けようとする者は,次に掲げる所定の書類を学長に提出しなければならない。
(1)
授業料免除願
(2)
市区町村の発行する本人及び家族の所得に関する証明書
(3)
家計急変があった場合はこれを証明する書類
(4)
本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合はこれを証明する書類
(5)
その他参考となる資料
4
第1項に掲げるもののほか,学長が相当と認める事由がある場合は,各期の授業料の全部又は一部を免除することができる。
(出願期限)
第5条
前2条の出願は,前条第1項第1号に掲げる場合を除き,各期において別に定める期限までに行われなければならない。
2
前条第1項第1号に掲げる場合における授業料免除の出願は,家計急変の事由発生後3か月以内に行わなければならない。
(休学の場合)
第6条
第1学期にあっては4月末日,第2学期にあっては10月末日(徴収猶予又は月割分納を許可された者についてはその期限)までに休学を許可された場合は,次に掲げる算式で算定した授業料を免除することができる。
授業料年額×(休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日に当たる場合は休学当月)から復学当月の前月までの月数/12)
2
前項の規定にかかわらず,第1学期の5月以降に休学を許可された者の休学中の第2学期分授業料は免除する。
(退学及び除籍の場合)
第7条
学長は,授業料の徴収の猶予を許可している学生に対し,その願い出により退学を許可した場合は月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することがある。
2
第1学期にあっては4月末日,第2学期にあっては10月末日までにその願い出により退学を許可された場合は,月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
3
学長は,学則第36条第2号,第3号及び第6号により除籍した場合は未納の授業料の全額を免除することがある。
[
学則第36条第2号
] [
第3号
] [
第6号
]
4
前項の規定は,大学院の学生について準用する。
(コース変更の場合)
第7条の2
学長は,学則第36条の2により第2学期から夜間主コースへの変更が認められた学生に対しては,当初納入すべきとされた第2学期授業料の半額を免除することができる。
[
学則第36条の2
]
第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納
(許可)
第8条
学長は,各期分の授業料について特別の事情のある学生に対しては,願い出により授業料の納付を前期分については8月末日まで,後期分については2月末日までそれぞれ猶予又は月割分納を許可することがある。
2
前項により授業料の徴収猶予及び月割分納の許可を受けようとする者は,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)
授業料の徴収猶予又は月割分納願書
(2)
理由書
3
前項の願書等の提出の時期については,第5条に準ずる。
[
第5条
]
第9条
前条の許可は,各期毎に行う。
(月割分納の納付期限)
第10条
第8条の規定により,月割分納を許可された者は,授業料年額の12分の1に相当する額を毎月10日までに納付しなければならない。
ただし,9月分については8月末日までに,3月分については2月末日までにそれぞれ納付しなければならない。
[
第8条
]
(出願者に対する徴収猶予)
第11条
第3条第2項,第3条第3項,第4条第3項及び第8条第2項の規定により授業料の免除等を願い出た者については,授業料の免除等を許可し又は不許可とするまでの間は,授業料の徴収を猶予する。
[
第3条第2項
] [
第3条第3項
] [
第4条第3項
] [
第8条第2項
]
第4章 選考機関及び許可
(選考機関及び許可)
第12条
授業料の免除等は,学生委員会の議を経て学長が許可する。
(許可の取消し)
第13条
授業料の免除等を許可された者で,次の各号の一に該当する場合は,学長は,前条に定める委員会の議を経てその許可を取消すことができる。
(1)
提出書類に虚偽の事実があると判明したとき
(2)
月割分納の納付を怠ったとき
(3)
許可の決定後当該免除の事由が消滅したとき
2
前項第3号の場合,学生は,速やかに届け出なければならない。
3
第1項の規定により授業料の免除等の許可を取消された者は,別に定めるところにより授業料を直ちに納付しなければならない。
第14条
学則第43条の規定により,懲戒処分を受けた者の授業料免除等の取扱いは,次の各号のとおりとする。
[
学則第43条
]
(1)
退学または停学(3か月以上)を受けた者
授業料免除の許可を取消すとともに,当該年度の授業料の全額を徴収する。懲戒処分の日において1年次生であって,修学支援新制度に基づく入学料免除の許可を受けている者については,併せて,入学料免除の許可を取消すとともに当該年度の入学料の全額を徴収する。また,当該処分の決定後は,当該処分が取消されることのない限り,以後の在学期間において,同制度に基づく授業料免除の対象とはしないものとする。
(2)
停学(1か月以上3か月未満)を受けた者
当該停学期間の月数に係る授業料免除の許可を取消すとともに,免除不許可となる月数に係る授業料を徴収する。この月数については,処分の始期が月の1日である場合は当該月から,月の2日から月末までである場合は当該月の翌月から停学終了の月までとする。
(3)
停学(1か月未満)または訓告を受けた者
当該処分月1月分の授業料免除の許可を取消すとともに,免除不許可となる月に係る授業料を徴収する。対象月は,処分の始期が月の1日である場合は当該月から,月の2日から月末までである場合は当該月の翌月とする。
2
前項の場合において,学長は学生委員会の議を経て,授業料の免除等の許可を取消するものとする。
3
第1項各号により授業料を納付する必要が生じた場合の納入期限については,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成3年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際,現に授業料の免除等を許可されている者の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成5年4月1日施行)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日施行)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月12日施行)
この規則は,平成21年2月12日から施行する。
附 則(平成22年10月1日施行)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日施行)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日樽大規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日樽大規則第1号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。