○小樽商科大学長期履修学生規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月8日施行
平成20年4月1日施行
平成30年4月1日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学学則第12条第2項の規定に基づき,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)に関する取扱いについては,この規則の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則第12条第2項
]
(資格)
第2条
長期履修学生として申請できる者は,本学の学生(以下「在学生」という。)又は本学が行う入学試験に合格した者(以下「入学予定者」という。)で特別の事情にある者とする。
ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1)
学則第36条の2によりコース変更した者
(2)
原則として,在学期間を通算した年数が修業年限における最終年次となる者
(延長の期間)
第3条
長期履修学生として,修業年限を超えて履修できる期間(以下「長期在学期間」という。)の限度は4年とし,6か月を単位として認めることができる。
(学科への所属)
第4条
長期履修学生の学科への所属については,当該学生の履修計画に基づき,希望順位に従って選考の上決定する。
(研究指導の履修等)
第5条
長期履修学生が,研究指導を履修するためには,46単位(卒業所要単位に算入される単位に限る。)以上修得しなければならない。
2
研究指導の履修は,前項に規定する単位を修得した翌年度からとする。
(授業料)
第6条
授業料の額は,別に定めるところによる。
(申請手続等)
第7条
長期履修学生として履修を希望する者は,長期履修学生申請書及び特別の事情にあることが確認できる書類を学長に提出しなければならない。
2
申請書等の提出期限は,次のとおりとする。
(1)
入学予定者は,入学手続案内で定めた日まで
(2)
在学生は,卒業を予定する年度を除き8月末日又は2月末日まで
(長期在学期間の変更等)
第8条
長期履修学生が在学中,認められた長期在学期間の延長又は短縮を希望する場合は,次に掲げる書類を,卒業を予定する年度を除き8月末日又は2月末日までに,学長に提出しなければならない。
ただし,長期在学期間の変更は1度限りとする。
(1)
長期履修学生期間変更申請書
(2)
その他本学が必要と認める書類
(許可)
第9条
長期履修学生及び長期在学期間の変更に対する許可は,教務委員会の議を経て,学長が行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるほか,申請資格,申請手続きなどの長期履修学生に関して必要な事項は,教務委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行し,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成17年6月8日施行)
この規則は,平成17年6月8日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。