○昼間コースから夜間主コースへのコース変更に関する申合せ
(平成20年3月13日制定)
改正
令和4年4月1日施行
(目的)
第1条
この申合せは,学則第36条の2第2項の規定に基づき,生活の困窮により学業の継続に困難を来している昼間コースの学生(私費外国人留学生入試により入学した学生を除く。以下同じ。)を救済するために夜間主コースへの変更(以下「コース変更」という。)を認める場合に必要な事項を定める。
(申請)
第2条
コース変更を希望する昼間コースの学生(以下「申請者」という。)は,別に定める様式に従い,コース変更の申請書を学長に提出しなければならない。
(要件)
第3条
コース変更は,次の事項に該当する場合に,これを認める。
(1)
申請者が,生活に困窮し,授業料の支払いが困難なため,除籍の対象となること,又はそのおそれがあること。
(2)
申請者に学業を継続する意思及びその見込みが認められること。
(手続)
第4条
教育を担当する副学長及び教務委員会委員長は,申請者に対して面接を行い,前条に定める要件に該当すると認めるときは,教務委員会に申請者のコース変更を提案する。
2
教務委員会は,前項の提案が相当と認めるときは,既修得単位の再認定,研究指導の取扱いその他コース変更に関わる履修上必要な事項を判断した上で,コース変更を学部教授会に提案する。
(時期等)
第5条
コース変更を認める時期は,4月又は10月とする。
2
10月にコース変更をする場合には,小樽商科大学履修方法等に関する規則第7条の規定にかかわらず,申請者について後期からの履修の取消し又は変更を認める。
[
小樽商科大学履修方法等に関する規則第7条
]
(その他)
第6条
この申合せに定めるもののほか,コース変更に関する必要な事項は,教務委員会が別に定める。
附 則
この申合せは,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。