○小樽商科大学緑丘奨励金給付実施要項
(平成18年11月22日制定)
改正
平成20年6月12日施行
平成22年4月1日施行
平成25年4月30日施行
平成26年10月1日施行
(趣旨)
第1条
この要項は,学業が優秀で,向上心に富む本学学生(編入学生,再入学生,研究生,科目等履修生及び特別聴講学生を除く。)に,小樽商科大学緑丘奨励金(以下「緑丘奨励金」という。)を給付するために必要な事項を定めるものとする。
(資金)
第2条
緑丘奨励金の資金は,公益財団法人小樽商科大学後援会(以下「後援会」という。)からの助成金をもって充てる。
(給付対象学生)
第3条
緑丘奨励金の給付対象学生は,次の各号に該当し,かつ,次条に定める条件を満たす者とする。
(1)
学部学生で,前年度における学業成績が秀でており,他の学生の模範になると認められる2年次生,3年次生及び4年次生
(2)
現代商学専攻博士前期課程学生及びアントレプレナーシップ専攻学生で,1年次における学業成績が秀でており,他の学生の模範になると認められる2年次生
(3)
現代商学専攻博士後期課程学生で,2年次における学業成績が秀でており,他の学生の模範になると認められる3年次生
(修得単位数の条件)
第4条
緑丘奨励金の給付対象学生は,次表に掲げる単位数を修得していなければならない。
学種及び年次
前年度の修得単位数
前年度までの累積修得単位数
学部生2年次
31
31
学部生3年次
31
62
学部生4年次
25
87
現代商学専攻博士前期課程2年次
16
16
アントレプレナーシップ専攻2年次
18
18
現代商学専攻博士後期課程3年次
-
16
(選考方法)
第5条
緑丘奨励金の受給者の選考は,前条に規定する修得単位数の条件を満たした者のうちから,学種及び年次毎に前年度におけるGPA(Grade Point Average)が高い者から決定する。
ただし,当該学生の成績評価にGPAが用いられていないときは,GPAの算出式によって得た値により判定する。
2
前項に定める値が同じ者がいる場合は,次の順に上位者を決定する。
(1)
小数点第二位を比較し,値の高い者を上位者とする。
(2)
小数点第二位が同じ場合は,履修単位数が多い者を上位者とする。
(3)
小数点第二位及び履修単位数が同じ場合は,秀の成績評価を得た科目数が多い者を上位者とする。
(4)
前号までによっても差異がない場合は,学生委員会において審議する。
(受給者数)
第6条
緑丘奨励金の受給者数は,学部学生2年次生,3年次生及び4年次生は各5名,現代商学専攻博士前期課程,アントレプレナーシップ専攻学生及び現代商学専攻博士後期課程学生は各1名とする。
(給付額)
第7条
緑丘奨励金の給付額は,学部学生一人当たり10万円,大学院学生一人当たり5万円とする。
(受給者の決定)
第8条
緑丘奨励金の受給者の決定は,学生委員会の議を経て学長が決定する。
(緑丘奨励金の返還)
第9条
緑丘奨励金は返還することを要しない。
ただし,卒業又は修了までに学則第43条に規定する懲戒処分を受けた場合は,直ちに返還するものとする。
(後援会への報告)
第10条
緑丘奨励金の受給者を決定した場合は,後援会に報告する。
(事務)
第11条
緑丘奨励金に関する事務は,学生支援課が行う。
附 則
この要項は,平成18年11月22日から施行し,平成18年度入学者から適用する。
附 則(平成20年6月12日施行)
この要項は,平成20年6月12日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月30日施行)
この要項は,平成25年4月30日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この要項は,平成26年10月1日から施行する。