(昭和60年4月1日制定)
改正
平成3年1月23日施行
平成3年10月1日施行
平成4年9月16日施行
平成7年4月1日施行
平成9年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成16年4月1日施行
(趣旨)
(区分)
(入学資格)
区分入学資格
学部の学生
学部の科目等履修生
外国において,学校教育における12年の課程を修了した者若しくはこれに準ずる者で文部大臣の指定したもの又はこれと同等以上の学力があると認められた者
学部の特別聴講学生単位互換大学との協定に基づく。
大学院の学生
大学院の科目等履修生
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
大学院の特別聴講学生単位互換大学院との協定に基づく。
研究生外国において,学校教育における16年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
(入学の時期)
(入学の出願)
(入学者の選考)
(入学の手続及び許可)
(授業料等)
(学則等の準用)