○小樽商科大学短期留学プログラム規程
(平成11年3月19日制定)
改正
平成14年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成19年7月4日施行
平成20年12月3日施行
平成22年4月1日施行
平成26年10月1日施行
令和4年10月17日樽大規程第10号
(設置)
第1条
小樽商科大学(以下「本学」という。)に,小樽商科大学短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)を置く。
(目的)
第2条
短期留学プログラムは,外国語及び日本語による授業を実施して,外国の大学に在籍する学生の本学への短期留学を促進することを目的とする。
(短期留学プログラムコーディネーター等)
第3条
短期留学プログラムを実施するために,短期留学プログラムコーディネーター,短期留学プログラム担当教員及び短期留学プログラム協力教員を置く。
2
短期留学プログラムコーディネーターは,短期留学プログラムを企画・立案し,実施する。
3
短期留学プログラム担当教員は,短期留学プログラムコーディネーターを補佐し,国際交流科目を担当する。
4
短期留学プログラム協力教員は,短期留学プログラムの実施に協力し,外国語及び日本語による授業科目を担当する。
(在籍期間)
第4条
短期留学プログラムによる留学生(以下「短期留学生」という。)の在籍期間は,1年以内とする。
(授業科目)
第5条
短期留学プログラムは,本学において開講される国際交流科目及び学部教授会の議を経て学長が定める授業科目によって編成される。
(身分)
第6条
短期留学生の身分は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
大学間協定に基づく学生 小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第47条に定める特別聴講学生
[
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第47条
]
(2)
大学間協定に基づかない学生 学則第45条に定める科目等履修生
[
学則第45条
]
(受入れ人数)
第7条
短期留学生の受入れ人数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
大学間協定に基づく学生 20名程度
(2)
大学間協定に基づかない学生 若干名
(入学の時期)
第8条
短期留学生の入学の時期は,3月又は9月とする。
ただし,特別の事情があると認められるときは,この限りでない。
(事務)
第9条
短期留学プログラムに関する事務は,学生支援課が行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,短期留学プログラムに関して必要な事項は,学部教授会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日施行)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月4日施行)
この規程は,平成19年7月4日から施行する。
附 則(平成20年12月3日施行)
この規程は,平成20年12月3日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月17日樽大規程第10号)
この規程は,令和4年10月17日から施行し,令和4年10月1日から適用する。