○小樽商科大学留学生支援寄附金運用要項
(平成11年8月9日制定)
改正
平成14年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
令和4年4月1日施行
第1 趣旨
小樽商科大学(以下「本学」という。)の国際交流事業の一環として,広く団体及び個人から受入れた奨学寄附金(小樽商科大学寄附金事務取扱規則により受入れた奨学寄附金をいう。以下「留学生支援寄附金」という。)の運用については,この要項の定めるところによる。
第2 目的
留学生支援寄附金は,本学に在籍する私費外国人留学生,協定校から受入れている特別聴講学生(以下,「受入留学生」という。)及び本学から海外留学に派遣する学生(以下,「派遣留学生」という。)を支援することを目的とする。
第3 支出
1
留学生支援寄附金は,次の事項に支出するものとする。
(1)
私費外国人留学生に対する奨学金(以下「グリーンヒル奨学金」という。)の支給
(2)
受入留学生に対する奨学金(以下「短期留学奨学金」という。)の支給
(3)
派遣留学生に対する奨学金(以下「緑丘グローカル教育奨学金」という。)の支給
(4)
留学生の教育・研究及び生活を支援するための経費
2
前項第1号,第2号及び第3号の奨学金は給与とする。
第4 支出計画
留学生支援寄附金の支出計画は,グローカル戦略推進センターグローカル教育部門運営会議(以下,「グローカル教育部門運営会議」という。)の議を経て,グローカル戦略推進センターグローカル教育部門長(以下,「部門長」という。)が作成する。
第5 受給者の資格
1
第3第1項第1号のグリーンヒル奨学金の受給者となれる者は,私費外国人留学生で,学業・人物ともに優れ,他から奨学金を受給していない者で,経済的援助を必要と認められる者とする。
2
第3 第1項第2号の短期留学奨学金の受給者となれる者は,受入留学生のうち,他から奨学金を受給していない者とする。
3
第3第1項第3号の緑丘グローカル教育奨学金の受給者となれる者は,本学学部生で,海外へ留学する者とする。
第6 受給者の決定
奨学金の受給者の採用は,受給を希望する者からの所定の申請に基づき,グローカル教育部門運営会議の議を経て部門長が決定する。
第7 支給期間及び支給額
1
グリーンヒル奨学金の支給期間は当該年度とする。
2
短期留学奨学金の支給期間は,受入留学生の在籍期間とする。
3
第3項第1号,第2号及び第3号の奨学金の支給額等は,グローカル教育部門運営会議の議を経て,部門長が別に定める。
第8 支給の停止又は廃止
受給者が次のいずれかに該当すると認められる場合は,支給を停止又は廃止することがある。
(1)
申請書の記載事項に虚偽が発見されたとき。
(2)
大学において懲戒処分を受け又は成業の見込みがないと判断されたとき。
(3)
退学したとき。
(4)
その他受給者としての資格を失ったとき。
第9 事務
この要項に関する事務は,学生支援課が行う。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
1
この要項は,平成11年8月9日から実施する。
2
グリーンヒル奨学金運用要項(平成7年6月27日制定)は,廃止する。
附 則(平成14年4月1日施行)
この要項は,平成14年4月1日から実施する。
附 則(平成15年4月1日施行)
この要項は,平成15年4月1日から実施する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。