○小樽商科大学共同利用艇庫規程
(平成2年4月1日制定)
改正
平成13年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成26年10月1日施行
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条
小樽商科大学(以下「本学」という。)に小樽商科大学共同利用艇庫(以下「艇庫」という。)を置き,管理運営については,この規程の定めるところによる。
(設置目的)
第2条
艇庫は,本学及び北海道大学の学生相互の交流を図り,心身共に健全な人間形成に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条
艇庫の管理運営責任者は,本学学長が指名する副学長とし,これに関する事務は本学学生支援課において行う。
(使用者の範囲)
第4条
艇庫を使用できる者は,次の一に該当するものとする。
(1)
本学及び北海道大学の学生
(2)
前号に定める者のほか,管理運営責任者が適当と認めた者
(使用計画及び許可)
第5条
艇庫を使用する場合は,年度当初に年間使用計画書(別紙)を所属大学を経由し,管理運営責任者に提出するものとする。
2
前項の年間使用計画書に基づき,艇庫を使用する者はその都度所定の手続きを行い許可を得るものとする。
(使用許可の取消し)
第6条
次の各号の一に該当する場合,管理運営責任者は,使用の許可を取消すことがある。
(1)
この規程に違反したとき。
(2)
その他,管理運営責任者が不適当と認めたとき。
(施設の保全)
第7条
使用者は,使用に当たり施設,設備等の保全に十分な注意を払わなければならない。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,艇庫の使用等に関し必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙
小樽商科大学共同利用艇庫年間使用計画書