○小樽商科大学共同利用艇庫細則
(平成2年4月1日制定)
改正
平成13年4月1日施行
平成16年4月1日施行
令和4年4月1日施行
(目的)
第1条
この細則は,小樽商科大学共同利用艇庫(以下「艇庫」という。)規程第8条に基づき,必要な事項について定めることを目的とする。
[
第8条
]
(管理運営連絡会)
第2条
艇庫の管理運営の円滑を期するため,管理運営連絡会を置く。
2
管理運営連絡会は,小樽商科大学及び北海道大学の課外活動担当課長を連絡責任者とし,関係職員をもって構成する。
(使用許可)
第3条
艇庫の使用は原則として年度当初に提出される年間使用計画書に基づき管理運営責任者が調整した範囲内で許可するものとする。
2
前項の範囲以外に願い出があった場合は,必要に応じて管理運営責任者がこれを調整し許可するものとする。
(使用手続き)
第4条
艇庫を使用する場合は,共同利用艇庫使用許可願(別紙1)を使用開始日の14日前までに所属する大学に提出するものとする。
(入庫及び退庫)
第5条
艇庫を使用する者は,使用開始の前日又は当日に所属する大学の担当係に使用許可書を提示し,鍵の貸出を受けるものとする。
2
使用が終了した時は,使用した施設及び設備を原状に復し,終了当日又は翌日に所属する大学の担当係に使用報告書(別紙2)を提出するとともに鍵を返却するものとする。
(使用者の注意義務)
第6条
艇庫を使用する者は,規律の維持及び施設,設備等の保全に努めるとともに管理運営責任者が管理運営上必要と認め指示した事項については,それに従わなければならない。
(使用経費)
第7条
使用者は,艇庫の管理運営に必要な経費として,別に定める経費を負担するものとする。
(損害の弁償)
第8条
使用者の故意又は過失により,施設・設備を滅失,損傷又は汚損した時は,その損害額に相当する費用を弁償しなければならない。
附 則
この細則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)
この細則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
別紙1
小樽商科大学共同利用艇庫使用許可願
別紙2
小樽商科大学共同利用艇庫使用報告書
参考
小樽商科大学共同利用艇庫使用許可書