○小樽商科大学学生寮管理運営規程
(平成23年1月12日制定)
改正
平成23年4月20日施行
平成23年6月20日施行
平成26年10月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学学則第48条第2項の規定に基づき小樽商科大学学生寮(以下「学生寮」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
小樽商科大学学則第48条第2項
]
(目的)
第2条
学生寮は,小樽商科大学(以下「本学」という。)の学生(外国人留学生を含む。以下同じ。)に対し学生生活の安定と修学に適する環境を提供し,共同生活を通じた人格形成,社会性の獲得及び同窓意識の高揚を図ることを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
学生寮の管理運営責任者は,学長が指名する副学長とする。
(審議機関)
第4条
学生寮の管理運営に関する基本的事項は,学生委員会が審議する。
(入寮定員)
第5条
学生寮の入寮定員は,93人とする。
2
学生寮の名称等は別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(入寮資格)
第6条
学生寮に入寮できる者は,次の各号に該当するものとする。
(1)
本学の学部学生及び大学院の学生
(2)
その他管理運営責任者が適当と認めた者
(入寮願)
第7条
学生寮に入寮を希望する学生は,所定の入寮願に必要な書類を添えて,管理運営責任者に願い出るものとする。
(入寮の選考及び許可)
第8条
入寮の選考は,別に定める入寮選考基準により,管理運営責任者が行う。
2
入寮の許可は,前項の選考の結果に基づき,管理運営責任者が行う。
(入寮手続及び入寮許可の取消し)
第9条
入寮を許可された学生(以下「寮生」という。)は,所定の期日までに,所定の手続を行って入寮しなければならない。
2
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,管理運営責任者は入寮の許可を取り消すものとする。
(1)
寮生が正当な理由なく前項の所定の手続きを怠ったとき
(2)
寮生が正当な理由なく所定の期日までに入寮しないとき
(3)
入寮願及び必要書類に虚偽の申告が判明したとき
(入寮の時期)
第10条
入寮の時期は,学年始めとする。
ただし,欠員がある場合には,学年の中途においても入寮させることがある。
(在寮期間)
第11条
在寮期間は,その学生の最短修業年限とする。
ただし,管理運営責任者が特に適当と認めたときは,この期間を延長又は短縮することがある。
(寄宿料等)
第12条
寮生は,別表第2に定める寄宿料,共益費及び入寮時預り金を所定の期日までに,本学に納付しなければならない。
ただし,その年度内の前納を妨げない。
[
別表第2
]
2
入寮又は退寮の日が月の中途である場合であっても,寄宿料及び共益費は,1か月分を納付しなければならない。
3
既納の寄宿料及び共益費は,還付しない。
ただし,寄宿料及び共益費を前納した者が,自ら退寮を願い出た場合,又は退寮を命ぜられた場合,納付した者の申し出により退寮の翌月以降に係る既納の寄宿料及び共益費を返還する。
4
既納の入寮時預り金は,別に定めるところにより退寮時にその一部を還付し,又は追加で徴収することがある。
5
自然災害等により,甚大な被害を被り,寄宿料の納付が困難であると管理運営責任者が認めた寮生に対しては,寄宿料を免除することがある。
(光熱水費等の負担)
第13条
寮生は,第12条に定める寄宿料,共益費及び入寮時預り金のほか,寮生活で使用する光熱水料等の経費(以下「諸経費」という。)を負担しなければならない。
[
第12条
]
2
前項の諸経費は,毎月所定の期日までに本学に納付しなければならない。
3
学生寮において,本学が管理運営上必要と認めた経費は,本学がこれを負担するものとする。
この場合の経費の負担区分については,別に定める。
(施設等の保全の義務)
第14条
寮生は,学生寮の施設,設備等の保全及び快適な環境の保持に留意し,次の各号に定める事項に従わなければならない。
(1)
居室を居住以外の目的に使用しないこと
(2)
居室に本人以外の者を宿泊させないこと
(3)
居室及び共用施設は,常に良好な状態で使用し,許可なく工作を加えないこと
(4)
火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意すること
(5)
故意又は過失により,施設,設備等を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償すること
(6)
他の寮生又は近隣住民等に対する迷惑行為等は,行わないこと。
(退寮手続)
第15条
退寮しようとする寮生は,指定された期日までに所定の退寮届を管理運営責任者に提出しなければならない。
(退寮措置)
第16条
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,管理運営責任者は退寮を命ずるものとする。
(1)
本学学生の身分を失ったとき
(2)
第11条に定める在寮期間を超えたとき
[
第11条
]
(3)
寄宿料及び共益費又は諸経費を3か月以上滞納したとき
(4)
休学又は3か月以上の留学に該当したとき
(5)
3か月以上の停学処分を受けたとき。
(6)
病気,その他保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき
(7)
学生寮の秩序又は風紀を乱し,他の寮生に著しく迷惑を及ぼす行為があったと認められたとき。
(8)
その他この規程に違反し,学生寮の管理運営上著しく支障を来す行為があったとき
2
前項の第4号から第8号については,管理運営責任者が適当と認めた場合に限り,退寮を命じないことができる。
(退寮時等の点検)
第17条
寮生は,退寮時又は転室時に居室その他居室に附属する設備及び備品等について,管理運営責任者が指定する者の点検を受け,その指示に従わなければならない。
(事務)
第18条
学生寮の管理運営に関する事務は,学生支援課が行う。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,学生寮の管理運営に関し必要な事項は,学生委員会の議を経て,管理運営責任者が定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月20日施行)
この規程は,平成23年4月20日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月20日施行)
この規程は,平成23年6月20日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称等
名称
居室区分
部屋数
入寮対象学生
「輝光寮」
1階
A
4人部屋
3
男子学生
B
1人部屋
9
男子学生
2階
A
1人部屋
9
男子学生
B
1人部屋
9
男子学生
3階
A
1人部屋
9
男子学生
B
1人部屋
9
男子学生
4階
A
1人部屋
9
女子学生
B
1人部屋
9
女子学生
5階
A
1人部屋
9
女子学生
B
1人部屋
9
女子学生
別表第2(第12条関係)
寄宿料及び共益費
居室区分
寄宿料
共益費
入寮時預り金
4人部屋
(月額) 15,000円
(月額) 500円
入寮時
1人部屋
(月額) 20,000円
(月額) 500円
30,000円