○小樽商科大学学生何でも相談室規程
(平成14年3月20日制定)
改正
平成16年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成26年10月1日施行
令和5年3月20日樽大規程第14号
令和6年3月5日樽大規程第6号
(設置)
第1条
小樽商科大学に,学生(大学院生及び留学生を含む。以下同じ。)の学生生活全般に関して抱える悩み等の解決のための支援を行うため,小樽商科大学学生何でも相談室(以下「学生何でも相談室」という。)を置く。
(業務)
第2条
学生何でも相談室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
修学及び学生生活等の相談に関すること。
(2)
ハラスメント及び性暴力等の相談に関すること。
(3)
メンタルヘルスの相談に関すること。
(4)
学生の相談を総括し,学生の相談に係る学内外の関連組織と連携すること。
(5)
学生の相談に係る情報及び資料の収集及び提供に関すること。
(6)
学生の相談に係る企画及び立案に関すること。
(7)
その他学生の相談全般に関すること。
2
前項第2号に規定する相談については,必要に応じ,北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(令和4年度機構規程第60号)第19条に規定するハラスメント相談員に取り次ぐものとする。
[
北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(令和4年度機構規程第60号)第19条
]
(組織)
第3条
学生何でも相談室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1)
室長
(2)
学生相談員 2名
(3)
保健管理センター所長
(4)
相談受付員
(運営)
第4条
学生何でも相談室の運営は,室員の合議による。
(室長)
第5条
室長は,学長が指名する副学長をもって充てる。
2
室長は,学生何でも相談室の業務を統括し,室員の合議に際して,これを主宰する。
3
室長に事故があるときは,室長が指名した室員が,その職務を代行する。
(学生相談員)
第6条
学生相談員は,次の者をもって充て,室長が委嘱する。
(1)
学生委員会委員 1名
(2)
室長が必要と認めた者 1名
2
学生相談員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,学生相談員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(相談受付員)
第7条
相談受付員は,事務職員をもって充てる。
2
相談受付員は,学生の相談の窓口となる。
(臨時学生相談員)
第8条
室長は,必要と認めたときは,学生の相談の内容に応じ,専門的知識を有する者を臨時学生相談員として委嘱することができる。
(審議)
第9条
学生何でも相談室に関する重要事項の審議は,学生委員会がこれを行う。
(秘密の保持)
第10条
学生の相談に携わるものは,個人の秘密保持について特に留意し,職務上必要な場合を除いて,知り得た秘密を漏らしてはならない。
(活動報告)
第11条
室長は,学生委員会に対して学生何でも相談室の活動状況を報告し,学部教授会に対して活動概況を報告する。
(庶務)
第12条
学生何でも相談室の事務は,学生支援課がこれを行う。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか学生相談に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日樽大規程第14号)
この規程は,令和5年3月20日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月5日樽大規程第6号)
この規程は,令和6年3月5日から施行し,令和6年1月25日から適用する。