○小樽商科大学体育館規程
(平成18年4月1日制定)
改正
平成26年10月1日施行
令和5年3月13日樽大規程第13号
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学第一体育館及び第二体育館(以下「体育館」という。)の管理運営について,必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条
体育館は,小樽商科大学(以下「本学」という。)の行事,正課授業,課外活動体育・スポーツ活動に使用するとともに,あわせて,地域社会主催の体育・スポーツ事業等に開放し,教育・研究,職員の福利厚生及び地域貢献に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条
体育館の管理運営の責任者は,学長が指名する副学長とする。
ただし,健康科学事務室及び測定室の管理運営の責任は,健康科学担当教員が負うものとする。
2
健康科学事務室及び測定室以外の体育館の管理運営及び使用に関する事務は,学生支援課が行う。
(使用者の範囲)
第4条
体育館を使用できる者は,次のとおりとする。
(1)
本学の学生及び職員
(2)
地域社会主催の体育・スポーツ事業等の主催者及び参加者
(3)
その他,管理運営責任者が認める者
(使用の許可等)
第5条
体育館を本学の行事及び正課授業以外の目的で使用する場合は,管理運営責任者の許可を得るものとする。
2
体育館を本学の行事,正課授業,課外活動及び職員の福利厚生以外の目的で使用する場合は,小樽商科大学不動産貸付細則(令和4年9月29日制定)第3条第1項により使用料を納めなければならない。
ただし,同細則第3条第3項により減免することができる。
[
小樽商科大学不動産貸付細則(令和4年9月29日制定)第3条第1項
]
(開館時間)
第6条
体育館の開館時間は,8時30分から22時30分までとする。
ただし,管理運営責任者が必要と認めた場合は,この限りでない。
(閉館)
第7条
体育館は,日曜日及び祝日は閉館する。
ただし,使用が許可された場合はこの限りでない。
2
体育館は,12月28日から翌年1月4日まで閉館する。
3
前2項以外で,管理運営責任者が必要と認めた場合は,臨時に閉館することができる。
(遵守事項)
第8条
体育館を使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1)
使用目的以外の用途に使用または転貸しないこと。
(2)
使用時間を厳守すること。
(3)
喫煙をしないこと。
(4)
特別な事業で管理運営責任者が認めた場合を除き,アリーナに食べ物を持ち込まないこと。
(5)
施設設備を無断で移動改変しないこと。
(6)
私物やサークルの物品を定められた場所以外に置かないこと。
(7)
更衣室以外で更衣しないこと。
(8)
騒音等他の者の使用を妨げ,または不快感を与える行為をしないこと。
(9)
使用後は備品等を原状に復するとともに,火気の点検,消灯等の確認をすること。
(10)
その他,管理運営責任者が定めた事項。
(使用許可の取り消し等)
第9条
管理運営責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,体育館の使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1)
本学において使用する必要が生じたとき。
(2)
使用許可願に虚偽の記載があったとき。
(3)
使用者がこの規程に違反したとき。
2
管理運営責任者は,体育館内部及び体育館周辺において放置されている私物を,一定期間経た後処分することができる。
(損害賠償の義務)
第10条
体育館を使用する者が,故意または過失により,施設設備を滅失または破損した場合は,その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,体育館の使用に関する細則は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日樽大規程第13号)
この規程は,令和5年3月13日から施行し,令和4年8月1日から適用する。