○小樽商科大学履修証明プログラム規程
(令和元年9月9日制定)
改正
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日樽大規程第11号
(趣旨)
第1条
この規定は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき,小樽商科大学(以下「本学」という。)において特別の課程として開設する履修証明プログラムに関し,必要な事項を定める。
(履修証明プログラムの編成)
第2条
履修証明プログラムは,本学の商学部及び商学研究科並びに小樽商科大学学則第6条に掲げる組織(以下「編成組織」という。)が,本学の学生以外の者を対象に体系的な知識・技術等の修得を目指した課程として編成するものとする。
[
小樽商科大学学則第6条
]
(編成要件)
第3条
履修証明プログラムは,本学が開講する講習(公開講座を含む。以下同じ。)若しくは授業科目又はそれらの併用により体系的に編成するものとし,その総時間数は,60時間以上とする。
2
履修証明プログラムを開設する期間及び定員は,教育研究に支障がない範囲で編成組織が定めるものとする。
(開設手続)
第4条
履修証明プログラムを開設しようとする編成組織の長は,当該履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,実施体制,受講料その他学長が必要と認める事項を記載した履修証明プログラム開設申請書(別紙様式第1号)を作成し,教授会等の議を経て,学長に申請するものとする。
2
前項の開設申請書を受理した学長は,役員等の意見を聴いて,開設の可否を決定するものとする。
3
前項の規定により,履修証明プログラムの開設に係る承認を得た場合は,編成組織の長は,第1項に規定する事項を公表するものとする。
(変更手続)
第5条
履修証明プログラムを開設する編成組織の長は,前条第1項に掲げる事項に変更を加える場合は,教授会等の議を経て,学長に申請し,承認を得なければならない。
(廃止手続)
第6条
履修証明プログラムを開設する編成組織の長は,当該履修証明プログラムを廃止する場合は,教授会等の議を経て,学長に届け出るものとする。
(履修資格)
第7条
履修証明プログラムを履修することができる者は,その内容に応じて,高等学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者又は大学を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者とする。
2
履修証明プログラムを開設する編成組織は,前項に規定するもののほか,当該履修証明プログラムの内容に応じて,必要とする資格等を定めることができる。
(履修の申請)
第8条
履修証明プログラムの履修を希望する者は,指定された期日までに,編成組織が別に定める申込書,前条の履修資格を有することを証する書類その他所定の書類により,学長に願い出なければならない。
(履修の許可)
第9条
学長は,前条の規定により履修申請を行った者で,履修証明プログラム履修生としてふさわしいと認める者に対し,履修の許可を行うものとする。
(受講料)
第10条
前条の規定により履修証明プログラムの履修を許可された者は,所定の期日までに,当該履修証明プログラムの受講料を納めなければならない。
2
既納の受講料は,還付しない。
(実験,実習等の費用)
第11条
実験,実習等に要する費用は,履修証明プログラム履修生の負担とすることができる。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第12条
履修証明プログラムの修了の認定は,教授会等の議を経て,学長が行う。
2
履修証明プログラムを修了した者には,履修証明書(別紙様式第2号)を交付する。
3
履修証明書の再交付は,履修証明プログラムを修了した者からの申出に基づき行うものとする。
(記録の作成と管理)
第13条
編成組織の長は,履修証明プログラムの履修の許可を受けた者に関する履修の記録その他教務に関する記録を作成し,管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第14条
編成組織の長は,履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(事務)
第15条
この規程に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和元年9月9日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第11号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
履修証明プログラム開設申請書
別記様式第2号(第12条関係)
履修証明書