○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻人事委員会規程
(平成16年6月23日制定)
改正
平成19年4月1日施行
平成20年7月2日施行
平成27年4月1日施行
平成31年4月1日施行
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条
大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(以下「専攻」という。)に,専攻教員人事に関する専攻教授会及び専攻昇任教授会の審議及び決定を円滑なものとするため,人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,専攻に係る次の事項について審議し,専攻教授会または専攻昇任教授会に提案する。
(1)
定員管理に関する事項
(2)
採用及び昇任に関する事項
(3)
離職及び転出に関する事項
(4)
休職及び復職に関する事項
(5)
その他専攻の人事に関する事項
2
専攻の教員の懲戒については,別に定めるところによる。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
ただし,テニュアトラック教員(小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程第3条第3号に規定する教員をいう。)は除くものとする。
(1)
専攻長
(2)
専攻教授会から選出された専任教員 2名
2
前項第2号の委員のうち,少なくとも1名は教授でなければならない。
(任期)
第4条
前条第1項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,1年ごとにその半数を改選する。
ただし,引き続き再任することはできない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合には,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条
委員会に委員長を置き,専攻長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し議長となる。
3
委員長に事故あるときは,専攻長代行の任にある者が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席者の過半数をもって決する。
(事務)
第7条
委員会の事務は,企画総務課が行う。
附 則
1
この規程は,平成16年6月23日から施行する。
2
この規程の施行後,第3条第1項第2号に規定する最初の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,1名の委員は平成17年3月31日までとし,他の1名の委員は平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月2日施行)
この規程は,平成20年7月2日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。