○小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード規程
(平成31年3月11日制定)
改正
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条
大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(以下「専攻」という。)に,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2に定める教育課程連携協議会として,小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を設置する。
アドバイザリーボードに関し,必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
アドバイザリーボードは,次の各号に掲げる事項について審議し,研究科長に対して意見を述べることを目的とする。
(1)
産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2)
産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(組織等)
第3条
アドバイザリーボードの委員は,専攻教授会での意見を踏まえて,研究科長が委嘱する。
2
委員は次の各号に掲げる者から1名以上を選出するものとし,委員の過半数は本学の教員その他の職員(以下「教職員」という。)以外の者とする。
(1)
研究科長が指名する本学の教職員
(2)
専攻の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち,広範囲の地域で活動するものの関係者であって,当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
(3)
地方公共団体の職員,地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
(4)
本学の教職員以外の者で,研究科長が必要と認めるもの
3
委員の任期は3年とし,再任を妨げない。
4
委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
アドバイザリーボードに委員長を置き,委員の互選により選出する。
2
委員長は,アドバイザリーボードを主催する。
3
委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(事務)
第5条
アドバイザリーボードに関する事務は,教務課が行う。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,アドバイザリーボードに関する必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規程にかかわらず,平成34年(2022年)3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。