○小樽商科大学大学院長期履修学生規則
(平成16年6月9日制定)
改正
平成19年4月1日施行
平成30年4月1日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学大学院学則(以下「学則」という。)第45条の規定に基づき,学生が特別の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了する者(以下「長期履修学生」という。)に関する取扱いについては,この規則の定めるところによる。
[
小樽商科大学大学院学則(以下「学則」という。)第45条
]
(資格)
第2条
本学大学院に,長期履修学生として申請できる者は,本学大学院の学生(以下「在学生」という。)又は本学大学院が行う入学試験に合格した者(以下「入学予定者」という。)のうち特別の事情にある者とする。
(延長の期間)
第3条
長期履修学生として,修業年限を超えて履修をできる期間の限度は2年とし,1年を単位として認めることができる。
(授業料)
第4条
長期履修学生としての授業料の額は,別に定めるところによる。
(申請手続)
第5条
長期履修学生を希望する者は,長期履修学生申請書及び特別の事情にあることが確認できる書類を専攻長に提出しなければならない。
2
申請書類の提出期限は,次のとおりとする。
(1)
入学予定者は,入学手続き案内で定めた日まで。
(2)
在学生は,修了を予定する年度を除き2月末日まで。
(長期在学期間の変更)
第6条
長期履修学生が在学中,認められた長期在学期間の延長又は短縮を希望する場合は,次に掲げる書類を,修了を予定する年度を除き2月末日までに専攻長に提出しなければならない。
ただし,長期在学期間の変更は,1回限りとする。
(1)
長期在学期間変更申請書
(2)
その他本学大学院が必要と認めた書類
(許可)
第7条
長期履修学生又は長期在学期間の変更に対する許可は,教務委員会の議を経て,専攻長が決定する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるほか,申請資格,申請手続きなどの長期履修学生に関して必要な事項は,教務委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年6月9日から施行し,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。