○大学院学則第27条第1項ただし書による在学期間の短縮を適用する場合の取扱い
(平成10年2月26日制定)
改正
平成11年7月28日施行
平成16年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成21年5月26日施行
令和元年5月1日施行
1
小樽商科大学大学院学則第27条第1項ただし書きによる在学期間の短縮の適用に関しては,この取扱いによるものとする。
[
小樽商科大学大学院学則第27条第1項
]
2
「優れた業績を上げた者」とは,次の各号の一に該当する者とする。
(1)
入学前の既修得単位等の認定により,履修する単位が22単位以下の場合で,かつ,現在の研究の成果が優れている者
(2)
修士の学位を既に有しており,かつ,現在の研究の成果が優れている者
(3)
専攻分野と関連する学部での成績が全て優以上又はそれに準じる成績であり,かつ,現在の研究の成果が優れている者
3
在学期間の短縮の適用を受けようとする学生は,短期修了願(様式1)を指導教員の承認を得て,前期修了予定者にあっては6月末日まで,後期修了予定者にあっては12月末日までに研究科長に提出しなければならない。
4
研究科長は,教務委員会の議を経て,在学期間短縮の適用の可否について認定する。
附 則
この取扱いは,平成10年2月26日から施行する。
附 則(平成11年7月28日施行)
この取扱いは,平成11年7月28日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この取扱いは,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この取扱いは,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月26日施行)
この取扱いは,平成21年5月26日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この取扱いは,令和元年5月1日から施行する。
様式1
短期修了願