○小樽商科大学大学院現代商学専攻博士論文事前審査会要項
(平成19年4月1日制定)
改正
平成26年3月6日施行
平成27年4月1日施行
この要項は,小樽商科大学大学院商学研究科履修細則第7条の2第5項に基づき,学生の博士論文草稿等を審査し指導する博士論文事前審査会(以下「事前審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第1 事前審査会
事前審査会は,以下の審査員より組織する。
(1)
研究指導教員 2名以上
(2)
現代商学専攻教授会から選出された当該専攻の博士後期課程の教育を担当する専任教員 2名以上
第2 審査員主査
主査は,前記1の審査員の互選により選出する。
第3 博士論文草稿等
事前審査会は,博士論文指導IIを履修している学生に,博士論文草稿等を別に指定する時期までに提出させる。
第4 事前審査会の開催
事前審査会は,1回以上開催するものとし,博士論文草稿等に関する学生の口頭による報告,審査員との質疑応答及び審査員の指導助言を行うものとする。
また,事前審査会は公開するものとする。
第5 事前審査会の評価
事前審査会は,別に定める博士論文事前審査基準に基づき博士論文草稿等を審査し,評価を行うものとする。
第6 審査結果の報告
事前審査会は,評価結果を現代商学専攻教授会に報告するものとする。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日施行)
この要項は,平成26年3月6日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。