○小樽商科大学附属図書館規程
(昭和48年12月5日全部改正)
改正
平成3年10月1日施行
平成9年4月1日施行
平成9年6月11日施行
平成16年4月1日施行
平成18年1月18日施行
平成20年4月1日施行
平成22年6月16日施行
平成26年4月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学学則第6条第2項の規定に基づき,小樽商科大学附属図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関して必要な事項を定める。
[
小樽商科大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
図書館は,図書,学術雑誌その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集,整理,保存及び提供し,併せて本学学生の主体的な学習と学術情報システム活用の場として機能することにより,小樽商科大学における教育及び研究を支援するとともに,地域社会の知的情報機関としての役割を果たすことを目的とする。
(図書館長)
第3条
図書館に図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2
館長は,副学長のうちから学長が選考し,北海道国立大学機構の長が任命する。
3
館長は,図書館の管理運営を掌理する。
4
館長の任期は,副学長としての任期と同一とする。
5
学長は,館長を選考したときは,小樽商科大学組織・運営規程第13 条に規定する学部・大学院合同教授会に報告する。
(事務部)
(図書館運営委員会)
第4条
図書館の運営に関する重要事項を審議するため,小樽商科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(図書館資料の管理)
第5条
図書館資料の管理のため,図書館に開架閲覧室,書庫,特殊資料室,貴重図書展示室,マイクロ資料閲覧室,学位論文室,史料展示室を置く。
(図書館の利用)
第6条
図書館の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,図書館の管理運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て館長が別に定める。
附 則
1
この規程は,昭和48年12月5日から施行する。
2
附属図書館規程(昭和24年6月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成3年10月1日施行)
この規程は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月11日施行)
この規程は,平成9年6月11日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月18日施行)
1
この規程は,平成18年1月18日から施行する。
2
この規程の施行前に委嘱された館長については,この規程による改正後の小樽商科大学附属図書館規程第3条の規定により委嘱されたものとみなし,その任期は,平成18年3月31日までの2年とする。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月16日施行)
この規程は,平成22年6月16日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。