○小樽商科大学附属図書館 学外者の利用に関する要項
(平成29年9月11日附属図書館長裁定)
改正
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この要項は,小樽商科大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第3項の規定に基づき,利用規程第4条第1項第9号に規定する者(以下「学外利用者」という。)の小樽商科大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
[
小樽商科大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第3項
] [
利用規程第4条第1項第9号
]
(利用の条件)
第2条
学外利用者の図書館利用は,利用規程第4条第1項第1号から第6号に規定する者(以下「学内利用者」という。)の利用を妨げないことを前提とし,次の各号に掲げる場合に限るものとする。
[
利用規程第4条第1項第1号
] [
第6号
]
(1)
教育研究又は学習のため,図書館が所蔵する資料を利用(閲覧,調査,貸出,複写)するとき
(2)
図書館を見学するとき
(3)
図書館が開催する展示会,読書会,講演会その他の催しに参加するとき
(4)
その他附属図書館長(以下「館長」という。)が認めたとき
2
学外利用者のうち,次に掲げる者は図書館資料の館外貸出しを受けることができる。
(1)
小樽商科大学(以下「本学」という。)名誉校友又は特別名誉校友の称号を授与された者
(2)
本学の元職員(利用規程第4条第1項第1号に該当した職員に限る)及び本学特認教授
[
利用規程第4条第1項第1号
]
(3)
公益社団法人緑丘会の会員
(4)
後志振興局及び石狩振興局管内の市町村に在住する満18歳以上の者(高校生以下の者を除く)
(5)
前号に規定する地域以外に在住し,小樽市内の事業所に勤務する満18歳以上の者
(6)
北海道地区大学図書館協議会相互利用サービスに加盟する大学の学生,職員
(7)
その他館長が認めた者
3
前2項に掲げるほか,学外利用者の利用条件は,利用規程及びこの要項の定めに拠るものとする。
(利用証)
第3条
学外利用者には,図書館利用証(以下「利用証」という。)を交付するものとする。
2
前条第2項に掲げる利用者は,館外貸出し用の利用証の交付を受けることができる。
3
学外利用者の利用証有効期間は,当日(1日利用証)又は当該年度内における希望する期間とし,願い出により期間の延長及び年度更新ができるものとする。
4
利用証は,図書館を利用するときに携行するとともに,図書館員から請求があったときは,これを提示しなければならない。
5
図書館を利用する必要が無くなったとき又は利用資格を失ったときは,利用証を返納しなければならない。
6
学外利用者の個人情報は,利用資格の喪失又は利用停止の申し出がない限り,利用証有効期間の年度末から2年間保持するものとする。
(利用の制限)
第4条
学外利用者は,館長が特に必要と認めた場合に限り,学内利用者限定の資料,設備(情報検索用機器を含む)の利用並びにサービスを受けることができる。
2
図書館の資料及び設備について,利用の制限又は利用方法の指示がある場合は,これに従わなければならない。
3
本学の専門教育・研究分野と異なる事項についての照会・調査その他本学の業務遂行上,支障があると判断される依頼については応じないものとする。
4
本学の試験期間及び図書館が特に混雑すると判断される期間又は時間帯その他の事由において,館長が学外利用者の入館若しくはサービスの制限を指示したときは,これに従わなければならない。
5
図書館を利用できなかったことにより受けた不利益その他利用上の不注意により発生した事故について本学はその責を負わないものとする。
附 則
この要項は,平成29年9月11日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。