○小樽商科大学附属図書館 図書館資料の不用決定及び処分に関する内規
(平成25年7月5日附属図書館長裁定)
(趣旨)
第1条
この内規は,小樽商科大学(以下,「本学」という。)附属図書館(以下,「図書館」という。)が管理する図書館資料の有効な利用を図るとともに,書庫管理の適正化のため,本学図書管理細則(以下,「細則という。」)第7条に定める図書の不用決定及び雑誌の処分(寄贈,売払い,廃棄)に関して必要な事項を定めるものとする。
(不用決定基準)
第2条
細則第7条第4号及び第7号に規定する「複本の保存が不用と認められたとき」及び「その他附属図書館長が保存の必要がないと認めたとき」については,次の各号に定めるとおりとする。
(1)
「複本の保存が不用と認められたとき」原則として,図書の受入後10年を経過した時点で複本となっている場合。
ただし,研究室備付けの図書は除く。
(2)
「その他附属図書館長が保存の必要がないと認めたとき」以下に定める項目の何れかに該当した場合をいう。
ア
内容が逐次又は改版等により改訂され,利用価値が失われたと認められるもの
イ
加除資料で,更新(追録)中止により利用価値が失われたと認められるもの
ウ
縮刷版等の別版,マイクロ資料,電子(WEB含む)版等,異媒体による代替資料がある資料で,原版等が劣化又は書架スペース等の事情により保存が困難と認められるもの
エ
欠損・欠号等により資料として不完全であり,他の図書館からの入手が可能と認められるもの
オ
資料価値,利用頻度,他の図書館等からの入手可能性等に鑑み,書庫狭隘化等の事情により割愛することが止むを得ないと認められるもの
カ
その他,本学の学習・教育・研究活動に鑑み,保存の必要がないと認められるもの
(雑誌の処分基準)
第3条
図書館資料のうち,雑誌については以下の表を基準とした保存期限を定めるものとし,この保存期限を経過した雑誌は処分することができる。
No.
カテゴリー
保存期限
1
学術雑誌,総合誌,本学出版物
無期限
2
大学紀要
無期限
3
統計・報告書,新聞(冊子)
無期限
4
一般教養雑誌,参考資料系雑誌
10年
5
文芸誌,コンピュータ関係
5年
6
スポーツ関係,趣味的な雑誌
3年
7
大衆週刊誌,新聞(原紙)
1年
2
前項に定めた保存期限にかかわらず,次の各号の何れかに該当するときは,処分することができる。
(1)
本学からWEB等において無料(電子ジャーナル等の買い切りを含む)で利用可能で,かつ,出版社または国立情報学研究所(NII)等の機関においてアーカイブが保障されているもの
(2)
本学の所蔵範囲が概ね2年分以下(継続受入予定なし),又は所蔵範囲の欠号が甚だしい(概ね3分の2以上が欠号)雑誌で,必要な場合には文献複写サービス(ILL)等により入手が可能で発行後5年以上経過したもの。
3
前第1項の保存期限の定めのある雑誌で,学科・教員等から要請があった場合は,諸般の事情に鑑み,適宜協議のうえ保存期限を延長することができる。
(不用決定等の要件)
第4条
第2条による不用決定及び第3条第1項及び第2項による雑誌の処分については,事前に学内の意見を聴取した上でこれを行う。
[
第2条
] [
第3条第1項
] [
第2項
]
附 則
この内規は平成25年7月5日から施行する。