○小樽商科大学附属図書館と市立小樽図書館との連携貸出サービス実施要領
(平成19年5月16日附属図書館長裁定)
改正
平成21年8月1日施行
平成29年12月27日施行
(目的)
第1条
小樽商科大学附属図書館(以下「商大図書館」という。)と市立小樽図書館(以下「市立図書館」という。)の連携協力に関する覚書(平成19年3月29日締結)に基づき,その運用に関する事項について定める。
(サービス内容)
第2条
連携貸出サービスの業務内容は,市民利用者が商大図書館の蔵書を市立図書館にて借用返却でき,小樽商科大学の構成員(全学生・教職員)(以下「商大構成員」という。)が市立図書館の蔵書を商大図書館にて借用返却できることとする。
(サービス対象)
第3条
連携貸出サービスの提供対象者は,各図書館の利用資格(下記(A),(B))を持つ者でいずれかの図書館の利用者登録を行ったものとする。
(A)
商大図書館利用資格:商大構成員,図書館の館外貸出利用証の交付を受けた学外者。
(B)
市立図書館利用資格:小樽市内在住者,市内への通勤・通学者。
(利用者登録)
第4条
連携貸出サービスに必要な双方の図書館の利用者登録は,商大構成員は商大図書館で,市民利用者は市立図書館で手続きができることとする。
(利用申込み)
第5条
連携貸出サービスを希望する者は,以下の要領で申し込む。
(1)
市立図書館の蔵書を商大図書館で借りる場合
商大構成員は,商大図書館に次の方法で申し込む。
・「市立図書館所蔵図書貸出申込書」を,商大図書館カウンターに直接提出するか,電話,郵送,FAX,メール添付にて申し込む。
(2)
商大図書館の蔵書を市立図書館で借りる場合
市民利用者は,市立図書館に次の方法で申し込む。
・「小樽商科大学附属図書館所蔵図書貸出申込書」を,市立図書館カウンターに直接提出するか,郵送,FAXまたは電話にて申し込む。
(貸出条件)
第6条
連携貸出サービスにおける貸出条件は,相互の図書館の利用規程等に従い,以下のとおりとする。
項目
商大図書館
市立図書館
貸出冊数
5冊以内
10冊以内
貸出期間※
1ヶ月以内(延長不可)
1ヶ月以内(延長不可)
貸出できない資料
禁帯指定図書,雑誌,新聞,特殊・貴重資料,AV・マイクロ資料,その他,卒論等の学内限定資料
禁帯指定図書,閉架の郷土資料,戦前の資料,AV資料,新聞,雑誌の最新号
予約の可否
教員研究室貸出図書以外は可
上記以外は可
※
貸出期間の起算日は,利用者に貸し出す図書館へ搬送した日とする。
(貸出及び返却)
第7条
連携貸出サービスの貸出及び返却は,以下の要領で行うものとする。
(1)
貸出処理
貸出資料は,所蔵館で発送日に貸出処理を行い,移動図書館「わくわくブック号」により,相手方図書館へ搬送する。
(2)
資料搬送
移動図書館「わくわくブック号」の商大図書館巡回日は,原則毎週水曜日と土曜日(但し,祝日は運休)とし,利用申込みがあれば,当日正午までに市立図書館へ連絡することにより,13時30分頃立ち寄ることとする。
(3)
利用者への通知
資料を受け取った図書館は,直ちに申込み利用者に連絡を行う。
(4)
資料の貸出
利用者は,貸出元(所蔵館)の利用者カードを提示して資料を借り受ける。
(5)
資料の返却
貸出資料の返却場所は,原則として当該資料を借り受けた図書館とする。
(6)
返却処理
返却資料は,移動図書館「わくわくブック号」により,相手方図書館へ搬送する。
所蔵館にて返却資料と図書貸出申込書を照合・確認し,返却処理等を行う。
(7)
督促について
返却の督促は,原則として所蔵館が行うものとする。
但し,商大構成員の延滞については,市立図書館から要請があれば商大図書館が行うものとする。
(取扱い時間)
第8条
連携貸出サービスの取扱い時間は,以下のとおりとする。
(1)
商大図書館
1)
利用受付けは,平日の8時45分から17時15分までとする。
2)
平日夜間(17時以降)や休日開館時については,直接の来館者,電話申込みについては可能な限り暫定受付けすることとする。
3)
移動図書館「わくわくブック号」巡回に係る申込みは,水曜日の正午までと金曜日17時までとする。
(2)
市立図書館
1)
利用受付けは,開館時間中とする。
2)
移動図書館「わくわくブック号」巡回に係る申込みは,原則として水曜と土曜日の正午までとする。
(貸出取消)
第9条
利用者から貸出取消しの申し出があった場合は,資料を所蔵館へ返送するほか,利用者が返却期限日までに図書を借り受けなかった場合は,期限日翌日以後の便で,所蔵館に返送することとする。
(その他)
第10条
この要領に定めるもののほか,必要な事項は小樽商科大学附属図書館と市立小樽図書館が協議のうえ別に定める。
附 則
この要領は,平成19年5月16日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年8月1日施行)
この要領は,平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日施行)
この要領は,平成29年12月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。