○小樽商科大学保健管理センター規程
(平成25年3月12日制定)
改正
平成26年10月1日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
令和4年4月1日施行
第1章 総則
(趣旨)
第1条
小樽商科大学学則第6条第2項の規定に基づく小樽商科大学保健管理センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,小樽商科大学(以下「本学」という。)の学生及び教職員の健康の増進,疾病の予防及び早期発見その他保健管理に関する専門業務並びに障がいのある者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)への支援を行うことを目的とする。
第2章 業務及び組織
(業務)
第3条
センターは,次の業務を行う。
(1)
定期及び臨時の健康診断
(2)
健康診断の事後措置等健康の保持増進についての必要な指導
(3)
健康相談及び指導助言
(4)
精神衛生に関する相談及び指導助言
(5)
応急処置
(6)
感染症の予防及び学内の環境衛生の改善
(7)
飲酒及び薬物乱用防止等に関する教育及び啓発
(8)
学内の保健管理に関する実施計画の企画及び立案
(9)
保健管理の充実向上のための調査研究
(10)
障がいのある者への支援
(11)
その他保健管理及び障がいのある者への支援に関して必要な専門的業務,教育及び啓発
(組織)
第4条
センターに,障がいのある本学学生(入学志願者を含む)のために小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室(以下「支援室」という。)を置く。
2
支援室に関する必要な事項は,別に定める。
第5条
センターに次の職員を置く。
(1)
所長
(2)
専任教員(医師の資格を有する教授又は准教授)
(3)
専任教員(教授又は准教授)
(4)
医療技術職員(看護師等の資格を有する者)
(5)
カウンセラー
(6)
その他必要な職員
2
所長は,センターの業務を掌理する。
3
専任教員(医師の資格を有する教授又は准教授)は,第3条各号に掲げる業務のほか,次の各号に掲げる業務を行う。
[
第3条各号
]
(1)
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定める学校医としての業務
(2)
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)に定める産業医としての業務
4
専任教員(教授又は准教授)は,小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室規程第3条各号に掲げる業務を行う。
[
小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室規程第3条各号
]
5
医療技術職員は,第3条各号に掲げる業務を行う。
[
第3条各号
]
6
カウンセラーは,精神衛生に関する相談等の専門的業務を行う。
(所長の選任等)
第6条
所長は,本学専任教員又は役員のうちから第8条に規定する運営委員会が推薦し,学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
[
第8条
]
2
所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
所長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(学校医等の委嘱)
第7条
学校医及び産業医に欠員が生じた場合は,所長の推薦に基づき,次条に規定する運営委員会の議を経て学長が委嘱する。
2
カウンセラーは,所長の推薦に基づき次条に規定する運営委員会の議を経て学長が委嘱する。
第3章 運営委員会等
(運営委員会)
第8条
センターに,センター業務の運営に関する必要な事項を審議するため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第9条
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
学生及び教職員の保健管理の基本方針に関する事項
(2)
センターの事業計画に関する事項
(3)
所長候補者の推薦に関する事項
(4)
センターの専任教員の選考に係る基本方針に関する事項
(5)
学校医,産業医及びカウンセラーの選考に関する事項
(6)
障がいのある者への支援に関する事項
(7)
その他センターの運営に関する事項
(組織)
第10条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
所長
(2)
学長が指名する副学長
(3)
センターの専任教員(医師の資格を有する教授又は准教授)
(4)
センターの専任教員(教授又は准教授)
(5)
学長が指名した教員 3名
(6)
教務課長
(7)
学生支援課長
(8)
企画総務課長
(9)
その他学長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第11条
前条第5号及び第9号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第12条
委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第14条
センターは,委員会の下に専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関する必要な事項は,別に定める。
第4章 雑則
(事務)
第15条
センターに関する事務は,学生支援課において,各課室の協力を得て行う。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て所長が定める。
附 則
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に所長である者の任期については,第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。