○障がいのある学生のためのノートテイク等に係る謝金に関する申合せ
(平成31年1月30日保健管理センター運営委員会決定)
改正
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この申合せは,小樽商科大学(以下「本学」という。)において障がいのある学生のために授業における情報保障をするためにノートテイク,PCテイク又はポイントテイク(以下「ノートテイク等」という。)を行う者(以下「情報保障者」という。)に対して支給する謝金に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
本学におけるノートテイク等の定義は,次の各号のとおりとする。
(1)
「ノートテイク」とは,原則として2名以上が一組となり,授業中の音情報を手書きによって書き取ることをいう。
(2)
「PCテイク」とは,原則として2名以上が一組となり,授業中の音情報をPCによって入力することをいう。
(3)
「ポイントテイク」とは,原則として1名が授業内容の要点を手書きによって書き取ることをいう。
(謝金)
第3条
本学におけるノートテイク等に係る情報保障者への謝金の額は,北海道国立大学機構謝金支給事務取扱要項及び同要項の別表(以下「謝金基準単価表」という。)の定めを踏まえ,次の各号のとおりとする。
(1)
情報保障者が障がいのある学生と同じ授業を履修していない場合のノートテイク及びPCテイクについては,情報保障者が学部生である場合は謝金基準単価表の7番(資料整理,研究補助等)の単価を適用し,情報保障者が大学院生又は学外者である場合は謝金基準単価表の8番(資料整理,研究補助等)の単価を適用する。
(2)
情報保障者が障がいのある学生と同じ授業を履修している場合のノートテイク及びPCテイクについては,謝金基準単価表の6番(チューター)の単価を適用する。
(3)
情報保障者が障がいのある学生と同じ授業を履修していない場合のポイントテイクについては,謝金基準単価表の6番(チューター)の単価を適用する。
(4)
情報保障者が障がいのある学生と同じ授業を履修している場合のポイントテイクについては,原則として謝金支給の対象としない。
(事務)
第4条
この申合せの実施に関する事務は,必要に応じて関係課の協力を得つつ,学生支援課において処理する。
附 則
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この申合せは、令和4年4月1日から施行する。