○小樽商科大学情報総合センター規程
(平成30年7月30日制定)
改正
令和4年4月1日施行
令和7年1月15日樽大規程第23号
(設置)
第1条
小樽商科大学学則第6条第2項に基づく小樽商科大学情報総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,小樽商科大学(以下「本学」という。)における情報基盤の整備・運用及び情報セキュリティ対策の実施を通じて,本学の教育研究その他業務の高度化及び円滑な遂行に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,小樽商科大学情報化戦略委員会及び小樽商科大学情報セキュリティ委員会が定める基本方針等に基づき,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
学内の情報システムの企画,調達,運用及び廃止の監査及び支援に関する事項
(2)
情報処理教育の支援に関すること。
(3)
全国共同利用の大型計算機センター等との連絡及び利用に関すること。
(4)
計算機システム及び学内ネットワークの管理,運用及び保守に関すること。
(5)
情報セキュリティ対策の企画,実施,啓発及び研修に関すること。
(6)
情報セキュリティインシデントに係る調査,報告,対応及び再発防止に関すること。
(7)
最高情報責任者及び最高情報セキュリティ責任者への活動状況等の報告に関すること。
(8)
その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(部)
第4条
センターに,次の各号に掲げる部を置き,当該各号に定める業務を行う。
(1)
基盤管理部 前条第1号から第4号までの各号に定める業務及び第7号・第8号に定める関連業務
(2)
セキュリティ部 前条第5号から第8号までの各号に定める業務及び関連業務
(組織)
第5条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター員 若干名
(4)
技術職員
(5)
その他必要な職員
(センター長)
第6条
センター長は,本学専任の教授又は准教授のうちから学長の推薦に基づき,学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
センター長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
副センター長は,本学専任の教員のうちからセンター長が推薦し,学長が選任する。
2
副センター長は,センター長を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
副センター長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(センター員)
第8条
センター員は,本学専任の教員のうちからセンター長が推薦し,学長が委嘱する。
2
センター員は,センターの専門的業務を分担する。
3
センター員の任期は,2年とする。
4
センター長が必要と認めた場合は,第1項の規定に基づいて,センター員を補充することができる。
5
前項の規定により補充されたセンター員の任期の終了は,他のセンター員の任期の終了と同様とする。
(運営委員会)
第9条
センターの管理運営に関する事項を審議するため,小樽商科大学情報総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関する規程は,別に定める。
(実務者会議)
第10条
センターの業務に関する連絡・調整等を行うため,センターに小樽商科大学情報総合センター実務者会議(以下「実務者会議」という。)を置く。
2
実務者会議は,第5条各号に掲げる者をもって組織する。
[
第5条各号
]
3
実務者会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求めることができる。
(情報システム運用連絡会)
第11条
本学の情報システム運用に関する諸課題について,緊密に連絡・情報共有を行い,必要な対応を実施するため,センターに小樽商科大学情報総合センター情報システム運用連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2
連絡会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター員
(4)
技術職員
(5)
センターの事務を所掌する課の課長
(6)
小樽商科大学情報セキュリティ規程第6条第2項に規定する情報セキュリティ担当者補助者
[
小樽商科大学情報セキュリティ規程第6条第2項
]
(7)
小樽商科大学情報セキュリティ規程第7条に規定するシステム管理担当者
[
小樽商科大学情報セキュリティ規程第7条
]
(8)
センター長が認める情報システム運用関係者
(9)
その他必要な職員
3
連絡会の議長は,センター長とする。
(センターの利用)
第12条
センターの利用に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条
センターに関する事務は,学術情報課が行う。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,センターに関する必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2
この規程施行後,第6条第1項の規定による最初のセンター長,第7条第1項の規定による最初の副センター長及び弟8条第1項の規定による最初のセンター員の任期は,第6条第3項,第7条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月15日樽大規程第23号)
この規程は,令和7年1月15日から施行する。