○小樽商科大学アドミッションセンター規程
(平成28年7月19日制定)
改正
令和2年6月22日施行
令和4年4月1日施行
第1章 総則
(趣旨)
第1条
小樽商科大学学則第6条第2項に基づき,小樽商科大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,小樽商科大学商学部(以下「本学」という。)の入学者選抜の実施,入学者選抜方法についての調査研究・分析及び入学者選抜に関する広報活動等を行うことにより,本学における入学者選抜の円滑な実施に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
入学者選抜の制度,方法等の設計に関する事項
(2)
入学試験実施の総括に関する事項
(3)
入試広報及び高大連携に関する事項
(4)
入学者選抜等に係る調査研究に関する事項
(5)
その他入学者選抜に関する事項
第2章 センター
(組織)
第4条
センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
保健管理センター所長
(3)
センター専任教員
(4)
本学専任教員から学長が指名した者 若干名(以下「センター兼任教員」という。)
(任期)
第5条
前条第4号に掲げる者の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2
前項の者に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(センター長)
第6条
センター長は,学長が指名する副学長をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条
センターに副センター長を置き,第4条第3号及び第4号に規定する教授若しくは准教授から学長が指名する。
[
第4条第3号
] [
第4号
]
2
副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を行う。
3
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センターの運営)
第8条
センターを運営するために,アドミッションセンター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(運営会議)
第9条
運営会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2)
センターの予算に関する事項
(3)
センターの担当業務に関する事項
(4)
入学者選抜の制度,方法等の設計に関する事項
(5)
入学者選抜の結果に関する調査及び分析
(6)
その他センターの管理運営に関する事項
(組織)
第10条
運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
保健管理センター所長
(4)
センター専任教員
(5)
センター兼任教員
(6)
学長が指名した者 若干名
(任期)
第11条
前条第6号に掲げる者の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2
前項の者に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(議長等)
第12条
運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
センター長は,運営会議を招集し,議長となる。
3
センター長に事故あるときは,副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第13条
運営会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
運営会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条
運営会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(委員会)
第15条
センターの業務を遂行するため,運営会議の下に次の各号に掲げる委員会を置く。
(1)
入試広報・高大連携委員会
(2)
入学試験委員会
2
第1項に掲げる委員会のほか入学者選抜の制度,方法等の設計に係る専門的事項を審議するため,ワーキンググループを設置することができる。
第3章 入試広報・高大連携委員会
(審議事項)
第16条
入試広報・高大連携委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
入試広報の企画及び実施に関する事項
(2)
高大連携の企画及び実施に関する事項
(3)
その他入試広報・高大連携に関する必要な事項
(組織)
第17条
入試広報・高大連携委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター専任教員
(3)
センター長が指名した者 若干名
(4)
教務課長
(任期)
第18条
前条第3号に掲げる委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第19条
入試広報・高大連携委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
入試広報・高大連携委員会に副委員長を置き,第23条第3号の委員のうちから選出する。
[
第23条第3号
]
3
委員長は,入試広報・高大連携委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第20条
入試広報・高大連携委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第21条
入試広報・高大連携委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
第4章 入学試験委員会
(審議事項)
第22条
入学試験委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
各入学試験に関する事項
(2)
調査書,志願者本人が記載する資料,自己推薦書,志望理由書,推薦書及び面接に関する事項
(3)
合格者判定資料の作成に関する事項
(4)
大学入学共通テストの実施に関する事項
(5)
入学者選抜方法に関する事項
(6)
その他入学者選抜に関する必要な事項
(組織)
第23条
入学試験委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
各学科等から選出された教員 6名
(3)
入学試験教科専門委員会委員長
(4)
グローカル総合入試専門委員会から選出された教員 1名
(任期)
第24条
前条第2号に掲げる委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第25条
入学試験委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
入学試験委員会に副委員長を置き,第29条第2号の委員のうちから選出する。
3
委員長は,入学試験委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第26条
入学試験委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第27条
入学試験委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第28条
入学試験委員会は,入学者選抜事項を専門的に審議及び実施するため,必要に応じて,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 補則
(事務)
第29条
センターに関する事務は,教務課が行う。
(雑則)
第30条
この規程に定めるもののほか,センターに関する必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年7月19日から施行する。
2
小樽商科大学入学者選抜に関する規程(平成9年4月23日制定)は,廃止する。
3
この規程施行後,最初に選出された第4条第4号に規定する者の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までする。
4
この規程施行後,最初に選出された第10条第6号,第17条第4号,第23条第3号及び第29条第2号の委員の任期は,第11条第1項,第18条第1項,第24条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとし,このうち半数の者の任期を平成29年3月31日までとする。
附 則(令和2年6月22日施行)
この規程は,令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際,現に改正前の規程第10条第6号の規定により選出された委員である者の任期については,なお従前の例による。
3
廃止するアドミッションセンター企画委員会委員の任期は,残任期間にかかわらず,令和4年3月31日までとする。