○小樽商科大学グローカル戦略推進センター教育支援部門規程
(平成28年3月14日制定)
(趣旨)
第1条
小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(以下「規程」という。)第23条に基づき,小樽商科大学グローカル戦略推進センター教育支援部門(以下「教育支援部門」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(以下「規程」という。)第23条
]
(目的)
第2条
教育支援部門は,小樽商科大学(以下「本学」という。)におけるファカルティ・ディベロップメント,アクティブラーニング及びブレンデッドラーニングの推進・普及・教育効果の可視化,地域志向科目・社会実践科目の企画・運営及びキャリア教育等に関する検討を行い,本学の教育活動を支援することを目的とする。
(業務)
第3条
教育支援部門においては,規程第18条第2項別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第4条
教育支援部門に,次に掲げる職員を置く。
(1)
部門長
(2)
副部門長
(3)
教育支援部門専任教員
(4)
主として教育支援業務を担う職員
(5)
その他の職員
(部門長)
第5条
部門長は,本学専任の教員のうちから学長の推薦に基づき,学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
2
部門長は,教育支援部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は2年とする。
4
部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第6条
副部門長は,本学専任の教員のうちから部門長の推薦に基づき,第7条に定める運営会議の議を経て,部門長が委嘱する。
[
第7条
]
2
副部門長は,部門長を補佐し,教育支援部門の業務を行う。
3
副部門長の任期は2年とする。
4
副部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(教育支援部門の運営)
第7条
教育支援部門を運営するために,運営会議を置く。
(運営会議)
第8条
運営会議は,次の事項を審議する。
(1)
予算及び決算に関する事項
(2)
教育支援部門の人事に関する事項
(3)
副部門長の選任に関する事項
(4)
第3条に規定する業務に関する事項
[
第3条
]
(5)
その他教育支援部門に関する事項
(運営会議の構成)
第9条
運営会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
部門長
(2)
副部門長
(3)
グローカル戦略推進センター副センター長
(4)
教育支援部門専任教員
(5)
第13条に定める専門部会の長
[
第13条
]
(運営会議の委員長等)
第10条
運営会議に委員長を置き,部門長をもって充てる。
2
運営会議に副委員長を置き,副部門長をもって充てる。
3
委員長は,会議を招集し,議長となる。
4
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(運営会議の議事)
第11条
運営会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
運営会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条
運営会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(専門部会)
第13条
教育支援部門に,専門的事項を審議するため,専門部会を置く。
2
専門部会に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第14条
教育支援部門に関する事務は,教務課が行う。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,教育支援部門の運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
ただし,第5条1項に掲げる規定は,平成28年3月14日から施行する。