○小樽商科大学グローカル戦略推進センターグローカル教育部門規程
(平成28年3月14日制定)
改正
令和元年6月17日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(以下「規程」という。)第23条に基づき,小樽商科大学グローカル戦略推進センターグローカル教育部門(以下「グローカル教育部門」という。)の組織及び運営に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
グローカル教育部門は,小樽商科大学(以下「本学」という。)におけるグローカル教育を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
グローカル教育部門においては,規程第15条第2項別表に掲げる業務を遂行する。
(組織)
第4条
グローカル教育部門に,次に掲げる職員を置く。
(1)
部門長
(2)
副部門長
(3)
グローカル教育部門専任教員
(4)
短期留学プログラムコーディネーター
(5)
短期留学プログラム担当教員
(6)
地域連携教育担当コーディネーター
(7)
国際連携教育担当コーディネーター
(8)
その他の職員
(部門長)
第5条
部門長は,本学専任の教員のうちから学長の推薦に基づき,学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て,学長が選任する。
2
部門長は,グローカル教育部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は,2年とする。
4
部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第6条
副部門長は,本学専任の教員のうちから部門長の推薦に基づき,第7条に定める運営会議の議を経て,部門長が委嘱する。
[
第7条
]
2
副部門長は,部門長を補佐し,グローカル教育部門の業務を行う。
3
副部門長の任期は,2年とする。
4
副部門長に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(グローカル教育部門の運営)
第7条
グローカル教育部門を運営するために,運営会議を置く。
(運営会議)
第8条
運営会議は,次の事項を審議する。
(1)
予算及び決算に関する事項
(2)
グローカル教育部門の人事に関する事項
(3)
副部門長の選任に関する事項
(4)
第3条に規定する業務に関する事項
[
第3条
]
(5)
その他グローカル教育に関して必要な事項
(運営会議の組織)
第9条
運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
部門長
(2)
副部門長
(3)
グローカル教育部門専任教員
(4)
各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員 7名
(5)
学長が指名する者 若干名
(任期)
第10条
前条第5号に掲げる委員の任期は,2年とする。
2
前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議の委員長等)
第11条
運営会議に委員長を置き,部門長をもって充てる。
2
運営会議に副委員長を置き,副部門長をもって充てる。
3
委員長は,運営会議を招集し議長となる。
4
委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(運営会議の議事)
第12条
運営会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
運営会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営会議への委員以外の者の出席)
第13条
運営会議は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第14条
グローカル教育部門に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第15条
グローカル教育部門に関する事務は,教務課の協力を得て学生支援課が行う。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,グローカル教育部門の運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
ただし,第5条1項に掲げる規定は,平成28年3月14日から施行する。
附 則(令和元年6月17日施行)
この規程は,令和元年6月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。