○北見工業大学学内規則の基準に関する要項事務取扱
(平成22年11月25日学長裁定)
改正
令和4年4月1日
第1 目的
この取扱は、北見工業大学学内規則の基準に関する要項第8の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
この取扱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
学内規則 北見工業大学学内規則の基準に関する要項第2に規定するものをいう。
(2)
要項等 要項、実施要項(要領)、内規、申合せ及びその他をいう。
(3)
学内規則等 学内規則及び要項等をいう。
(4)
部局 北見工業大学組織規則で定める各機構、各センター、技術部及び事務部をいう。
第3 要項等
要項等の種類及び意義は、当該各号のとおりとする。
(1)
要項 学則、規則若しくは規程又は法令等に定められていない事項について、学長が定めるもの
(2)
実施要項(要領) 大学の事務を実施するに当たり、その取扱いの方法、手続き等について、学長又は部局の長が定めるもの
(3)
内規 当該部局内の事項について、当該部局の長が定めるもの
(4)
申合せ 北見工業大学教育研究評議会又は委員会等において、一定の事項について申し合わせるもの
(5)
その他 前各号のいずれにも属さないもの
第4 立案手続き
1
学内規則等を制定(改廃を含む。以下同じ。)しようとするときは、当該学内規則等に係る事務を所掌する課及び室(以下「所管課」という。)は、関係する課及び室と十分に協議の上、当該学内規則等の素案を作成し、企画総務課と協議するものとする。
2
前項の協議に基づき、所管課が当該学内規則等の成案(以下「学内規則等案」という。)を作成するものとする。
第5 審議機関への付議
学内規則等を役員会等又は関係の委員会等に付議する場合は、前条の定めるところにより作成した学内規則等案に、必要に応じ参考資料を添付するものとする。
第6 起案等
1
学内規則等の制定に係る起案は、学内規則にあっては企画総務課、要項等にあっては所管課が行うものとする。
2
学内規則の制定日は、次に掲げるとおりとする。
(1)
教育研究評議会等で承認された日
(2)
学長又は部局の長の決裁の日
3
所管課は要項等を定めたときは、企画総務課に届け出るものとする。
第7 規則集への掲載
学内規則等は、国立大学法人北海道国立大学機構規則集に掲載するものとする。ただし、要項等にあっては、企画総務課長が必要と認めたものに限るものとする。
附 則
この事務取扱は、平成22年11月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この事務取扱は、令和4年4月1日から施行する。