○北見工業大学教員選考基準
(平成16年4月1日北工大達第10号)
改正
平成18年北工大達第80号
平成24年3月14日
令和4年4月1日北工大基準第2号
(趣旨)
第1条
北見工業大学の教授、准教授、講師及び助教の選考は、この基準の定めるところによる。
(教授の資格)
第2条
教授となることのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
専門分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
(4)
芸術、体育等については、特殊の技能に秀で、教育の経歴のある者
(准教授の資格)
第3条
准教授となることのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1)
第2条に規定する教授となることのできる者に準ずると認められる者
[
第2条
]
(2)
教授に準ずる研究上の顕著な業績を有する者
(講師の資格)
第4条
講師となることのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1)
第2条又は第3条に規定する教授又は准教授になることのできる者に準ずると認められる者
[
第2条
] [
第3条
]
(2)
准教授に準ずる研究上の顕著な業績を有する者
(3)
その他特殊な専門分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条
助教となることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力があると認められる者
附 則
1
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
2
この基準施行の際、北見工業大学教員選考基準(平成7年北工大達第14号。以下「旧基準」という。)により教員選考を行っている場合は、この基準にかかわらず、旧基準による。
附 則(平成18年北工大達第80号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大基準第2号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。