○北見工業大学客員教授及び客員准教授選考規程
(平成16年4月1日北工大達第102号)
改正
平成18年北工大達第69号
平成19年北工大達第68号
平成24年3月14日
平成25年3月22日
平成27年3月18日
平成29年3月9日
平成30年3月15日
平成30年12月13日
令和6年1月10日北工大規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)の客員教授及び客員准教授の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の基準及び称号の付与)
第2条
客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる者は、常時勤務の教員以外の職員で、大学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
客員教授 本学の教授と同等以上の資格があると認められる者
(2)
客員准教授 本学の准教授と同等以上の資格があると認められる者
2
前項に定めるもののほか、専攻分野について教授又は研究に従事する期間が3月未満であって、運営上又は教育・研究上、特に客員教授又は客員准教授の称号を付与することが適当と認められる前項各号のいずれかに該当する者には、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
(選考)
第3条
客員教授及び客員准教授の選考は、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
(選考の手続)
第4条
客員教授又は客員准教授の称号を付与する必要がある場合は、各学科、各系、各機構、各センター又はAIコモンズで選考を行い、学長に推薦するものとする。
(文書による明示)
第5条
客員教授又は客員准教授の称号を付与する場合には、文書にその旨を明記して本人に了知させるものとする。
附 則
この規程は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第69号)
この規程は、平成18年9月26日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成19年北工大達第68号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日北工大規程第5号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。