○北見工業大学宿舎規程
(平成16年4月1日北工大達第121号)
改正
平成25年5月7日
令和4年4月1日北工大規程第21号
令和5年3月23日北工大規程第57号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 宿舎の貸与(第4条)
第3章 宿舎の維持及び管理(第5条-第19条)
第4章 雑則(第20条-第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第47条の規定に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)が役員及び職員(以下「役職員」という。)に貸与する宿舎の貸与並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、役職員の職務の能率的な遂行を確保し、もつて本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第47条
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(2)
就業場所 常時就業する場所をいう。
(3)
駐車場 宿舎の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)及び被貸与者の宿舎に同居することを認められた者(以下「同居者」という。)が使用する自動車の保管のために宿舎内に設けられた施設をいう。
(貸与等の責任者)
第3条
宿舎の貸与並びに維持及び管理は学長が行う。
第2章 宿舎の貸与
(宿舎の貸与)
第4条
宿舎は、役職員に有料で貸与することができる。
ただし、学長が相当の事由があると認めた場合には、無料で貸与することができる。
第3章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第5条
学長は、被貸与者及び同居者がこの規程に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図るものとする。
(貸与基準)
第6条
宿舎を貸与する者の選定に当たつては、次の各号の貸与基準によるものとする。
ただし、各号は貸与基準の優先順位を表す。
(1)
異動役職員
(2)
新規採用の教職員(貸与期間は最長5年)
(3)
その他学長が適当と認める者
(貸与の申請及び承認)
第7条
学長は、次の各号に掲げる宿舎及び駐車場(以下「宿舎等」という。)の貸与をしようとするときは、貸与しようとする役職員等からそれぞれ当該各号に掲げる申請書を提出させるものとする。
(1)
宿舎を貸与しようとするとき 別紙第1号様式による宿舎貸与申請書
[
第1号様式
]
(2)
駐車場を貸与しようとするとき 別紙第2号様式による駐車場貸与申請書
[
第2号様式
]
2
学長は、宿舎等の貸与を承認したときは、前項各号の区分に応じ、それぞれ別紙第1号様式又は別紙第2号様式による承認書を交付するものとする。
[
第1号様式
] [
第2号様式
]
(同居の申請及び承認)
第8条
学長は、被貸与者が、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするきは、あらかじめ、別紙第3号様式による宿舎同居申請書を提出させるものとする。
[
第3号様式
]
2
学長は、前項の申請書の提出があつた場合においては、事情を調査し、宿舎設置の目的に反せず、かつ、その理由がやむを得ないと認めるときは、これを承認することができる。
3
学長は、前項の規定により承認したときは、別紙第3号様式による宿舎同居承認書を交付するものとする。
[
第3号様式
]
(宿舎の使用料)
第9条
宿舎の使用料(駐車場に係る使用料を含む。以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律117号)の例により別に定める算定方法により、各宿舎につき学長が決定する。
2
新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により計算した額とする。
3
宿舎使用料は、被貸与者の報酬又は給与支給日に徴収するものとする。
ただし、これによりがたい場合には、当該宿舎使用料を指定する期日までに、払い込まなければならない。
4
被貸与者が第10条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第3項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を、毎月その月末までに、払い込まなければならない。
[
第10条第1項第1号
] [
第2号
]
5
前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の明渡し等)
第10条
被貸与者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし、相当の事由がある場合には、学長の承認を受けて、その該当することとなった日から、6月の範囲内において学長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1)
役職員でなくなったとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
出向、配置換、就業場所の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4)
当該宿舎について本学の事務及び事業の運営の必要に基づきその明渡しを請求されたとき。
(5)
本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2
学長は、前項第5号により被貸与者に退去を請求するときは、退去すべき6月以前に書面にて通知するものとする。
3
宿舎の被貸与者は、学長が、第16条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかつたときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
[
第16条
]
4
被貸与者が第1項及び前項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、別に定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして前条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額を超えることができない。
5
前条第5項の規定は、前項の規定により同居者が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
6
学長は、被貸与者が宿舎を明け渡したときは、速やかに別紙第4号様式による宿舎明渡届を提出させるものとする。
[
第4号様式
]
(明渡猶予の申請及び承認)
第11条
前条第1項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、別紙第5号様式による宿舎明渡猶予申請書を学長に提出してその承認を受けなければならない。
[
第5号様式
]
2
学長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、前条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
3
学長は、前項の規定により承認をしたときは、別紙第5号様式による宿舎明渡猶予承認書を交付するものとする。
[
第5号様式
]
(明渡のための措置)
第12条
学長は、第10条第1項又は同条第3項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が、これらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、速やかに明渡を求める訴えの提起その他適宜の措置をとるものとする。
[
第10条第1項
]
(宿舎を明渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第13条
第10条第4項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額の3倍に相当する金額とする。
ただし、次の各号に掲げる場合で、学長がその額を軽減することがやむを得ないものとして認める場合には、その定める期間に限り、1.1倍に相当する金額とする。
[
第10条第4項
]
(1)
被貸与者が、公庫、公団その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合
(2)
第10条第1項第1号に該当する者のうち転籍により、当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって、次に掲げる要件の一を備えるとき。
[
第10条第1項第1号
]
イ
居住者の同居者が肢体不自由等心身に障害を有し、又は病気のため住居の移転が極めて困難である場合
ロ
役職員が、発令時において、その子弟(原則として、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校又は各種学校に在学中の子弟とする。)の教育上、直ちに住居の移転をすることが困難な場合
(3)
第10条第1項第3号に該当する事由により、当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって、直ちに住居の移転をすることが困難な場合
[
第10条第1項第3号
]
2
軽減措置ができる期間は、原則として、第10条第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡を猶予された場合は、明け渡さなければならない日と定められた日。)から3年を超えないものとする。
[
第10条第1項
]
(宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等)
第14条
学長は、前条第1項ただし書の規定により宿舎の損害賠償金の額を軽減しようとするときは、宿舎の貸与を受けていた者から別紙第6号様式による宿舎損害賠償金軽減申請書を提出させるものとする。
[
第6号様式
]
2
学長は、宿舎の損害賠償金の軽減を承認したときは、別紙第6号様式による宿舎損害賠償金軽減承認書を交付するものとする。
[
第6号様式
]
(損害賠償金の請求)
第15条
学長は、第10条第1項又は同条第3項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、第13条に規定する損害賠償金の支払を請求するものとする。
[
第10条第1項
] [
第13条
]
(宿舎の使用上の義務)
第16条
被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。
3
被貸与者は、宿舎が滅失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、直ちに学長に届け出なければならない。
4
前項の場合において、当該宿舎の滅失又は損傷、若しくは汚損が被貸与者の責に帰すべき事由によるものであるときは、被貸与者は遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。
5
第9条第5項の規定は、同居者の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
[
第9条第5項
]
6
宿舎の維持管理の必要に基づき、本学において宿舎の内外を調査するときは、被貸与者は正当な事由なくこれを拒んではならない。
7
被貸与者は、宿舎の維持管理に必要な事務及び事業に協力しなければならない。
8
被貸与者は、宿舎の使用についての指示に反してはならない。
9
その他、被貸与者は、宿舎貸与承認書に記載の貸与の条件に定めるところにより、宿舎を使用しなければならない。
(模様替等の工事の承認)
第17条
被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、別紙第7号様式による宿舎模様替等申請書を学長に提出してその承認を受けなければならない。
[
第7号様式
]
2
学長は、前項の申請書の提出があつたときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を本学に寄附し、若しくは当該工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。
3
学長は、前項の規定により承認をしたときは、別紙第7号様式による宿舎模様替等承認書を交付するものとする。
[
第7号様式
]
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第18条
学長は、被貸与者が第16条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を附して、速やかにその履行を要求するものとする。
[
第16条
]
(宿舎の修繕費)
第19条
天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。
ただし、本学が別に定める基準による軽微な損傷又は汚損であるときは、この限りでない。
第4章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第20条
学長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておくものとする。
(災害等の防止)
第21条
災害及び危険防止のため緊急の必要があると認められるときは、宿舎の事務を担当する職員は、宿舎内に立ち入り当該防止のため必要な措置をとることができる。
(施行に関する細目)
第22条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月7日)
この規程は、平成25年5月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第21号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日北工大規程第57号)
この規程は、令和5年3月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
第1号様式(規程第7条関係)
第2号様式(規程第7条関係)
第3号様式(規程第8条関係)
第4号様式(規程第10条関係)
第5号様式(規程第11条関係)
第6号様式(規程第14条関係)
第7号様式(規程第17条関係)